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子ども医療費

公開日 2017年1月12日

子ども医療費助成について

対象者

九重町に住所がある未就学児(0歳から6歳到達後の最初の3月末まで)、小中学生(15歳到達後の3月末まで)、高校生世代(18歳到達後の3月末まで)の医療費の自己負担額を助成します。

子ども医療費助成内容

平成31年3月診療分まで

対象年齢 対象となる医療費 一部自己負担金 助成方法
未就学児 入院:通院医療費
(歯科・調剤含む)
なし 現物給付(注1)
小・中学生 入院:通院医療費
(歯科・調剤含む)
入院:なし
外来:1回500円
(上限:月4回)
入院:現物給付(注1)
通院:償還払い(注2)

平成31年4月診療分から令和元年9月診療分まで

対象年齢 対象となる医療費 一部自己負担金 助成方法
未就学児 入院:通院医療費
(歯科・調剤含む)
なし 現物給付(注1)
小・中学生 入院:通院医療費
(歯科・調剤含む)
なし 入院:現物給付(注1)
通院:償還払い(注2)

令和元年10月診療分から

対象年齢 対象となる医療費 一部自己負担金 助成方法
未就学児 入院:通院医療費
(歯科・調剤含む)
なし 現物給付(注1)
小・中学生 入院:通院医療費
(歯科・調剤含む)
なし 現物給付(注1)

 

令和6年4月診療分から

対象年齢 対象となる医療費 一部自己負担金 助成方法
未就学児 入院:通院医療費
(歯科・調剤含む)
なし 現物給付(注1)
小・中学生 入院:通院医療費
(歯科・調剤含む)
なし 現物給付(注1
高校生世代 入院:通院医療費
(歯科・調剤含む)
なし 現物給付(注1

(注1)現物給付

医療機関等の窓口に受給資格者証を提示することで、医療機関での窓口負担を支払う必要がなくなります。

※令和5年4月診療分から大分県内の一部の整骨院等でも受給資格者証をお使いいただけます。
※県外の医療機関で受診した場合は、償還払いとなります。
※保険診療外(自費分)と食事代は助成の対象となりません。
※こども園・小中学校管理下での負傷等により医療を受ける場合は日本スポーツ振興センター災害共済給付制度が優先されます。
 こども園・小中学校から指示があった場合は受給資格者証を使用せず、窓口負担をお支払いいただき、こども園・小中学校を通じて
 日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の申請を行ってください。

(注2)償還払い

医療機関等で窓口負担を行い、役場住民課国保年金グループにて申請が必要となります。

以下のものをご持参ください
  • 領収書(保険点数 領収印のあるもの
  • お子さんの健康保険証
  • 通帳(保護者個人名義のもの)

※申請用紙はこちら子ども医療費助成金交付申請書[PDF:94KB]

申請期限

  • 診療を受けた月の翌月から起算して1年以内です。

※医療費が高額になった場合、高額療養費の対象となることがあります。ご加入の保険から給付をされた後、申請できます。
※生活保護、ひとり親医療、第三者行為などは対象外です。

お問い合わせ

住民課
電話:0973-76-3802
FAX:0973-76-3840(共通)

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