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児童手当

公開日 2017年1月12日

児童手当申請について

児童手当制度は、児童を養育している人に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的とされています。支給される人には一定の所得制限がありますので、全員に支給されるものではありません。また、公務員は各団体で支給されますので町では受け付けられません。
支給認定請求のあった翌月からの分を“2月”“6月”“10月”に分けて支払います。但し、月末に出生した場合で、翌月に認定請求がされた時は、出生から15日以内であれば、出生の翌月から支払いが開始されます。

平成24年4月より「子ども手当」から「児童手当」に変わりました。

必要書類

認定請求 出生 初めて認定請求する場合は、申請者名義の通帳又はキャッシュカードのコピー、健康保険被保険者証のコピー又は年金加入証明書、個人番号のわかる書類、当町以外で課税の申告をしている場合は、申請者及び配偶者の所得課税証明書を持参のうえ、認定請求をしてください。
転入 転入により認定請求を行う場合は上記に加えて、前住所地の所得課税証明書、転入により認定請求を行う場合も「出生」と同様の手続きが必要です。
額改定請求 出生等で、増額や減額となるときは額改定請求が必要です。
現況届 毎年6月1日現在の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかを確認するためのものです。令和4年度より現況届の提出が一部の方を除いて原則不要となりました。現況届の提出が必要な方には、5月下旬頃、現況届についてのお知らせを送りますので6月中の提出をお願いします。提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
対象児童と別居する場合 就学等の理由で対象となる児童と別居するが、引き続き受給者が監護する場合は、別居監護申立書を提出してください。その際、別居する児童を含む世帯全員の住民票もあわせて提出してください。

お問い合わせ

子育て支援課
電話:0973-76-3828
FAX:0973-76-3840(共通)

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