公開日 2017年1月16日
国保のしくみと制度
国保はみんなが支える制度です。
国民健康保険(国保)とは、病気やけがに備えて加入者のみなさんが保険税を出し合い、お医者さんにかかるときの医療費にあてる制度です。
国保は、医療保険制度のひとつとして、みなさんの住む市町村と県が共同で運営しています。
被保険者になる人・・・
国保に加入する一人ひとりのことを被保険者といい、職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入している人や、生活保護を受けている人以外は、すべて国保に加入することになります。
国保では未成年者や幼児、世帯主や家族の区別なく、みんなが平等に加入しますが、世帯主がまとめて加入の届出を行い、一人に1枚の保険証が交付されます。
主な被保険者は次のとおりです
- 自営業の人
- 年金生活者
- 農業、漁業従業者
- 退職などで職場の健康保険を脱退した人
- パート、アルバイトなどで職場の健康保険に加入していない人
- 3ヶ月を超えて日本に滞在するものと認められた外国籍の方で上記項目に当てはまる人
国保に加入するときはどんなとき? | 国保をやめるときはどんなとき? |
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保険証の種類・・・
退職者医療
退職者医療制度は、平成27年3月末に廃止され、これ以降、新規の対象者が増えることはなくなりました。
ただし、平成27年3月31日(平成26年度末)までにこの制度に該当されている方は、その方が65歳になるまでの間は退職者医療制度の資格が継続します。
被扶養者となる人
- 国民健康保険に加入している65歳未満の人
- 退職被保険者と同一世帯に属し、退職被保険者の収入で生計を維持している人
短期被保険者証
特別理由もなく、保険税を納期限までに納めないとき交付されます。これは、有効期限が通常より短い保険証で、期限切れごとに窓口にて新しい保険証の交付を受けることになり、あわせて保険税の納付が求められます。
被保険者資格証明書
納期限から1年間経過しても保険税の滞納を続けているときに保険証の代わりに交付されます。
保険証のような効力はなく、単に国保の被保険者であることを証明するだけのものなので、お医者さんにかかった場合、いったん全額を支払うことになります。
交通事故にあったら国保に届出を!
交通事故など、第三者の行為によって受けた傷病の治療費は、加害者が負担するのが原則です。
しかし、その賠償が遅れる時などは、国保で治療を受けることができます。ただし、その費用は加害者の代わりに一時的にたてかえるだけで、国保が後から加害者に請求します。
交通事故にあったら、警察に届出をするとともに、国保で治療を受ける場合は、必ず市町村の国保担当窓口に届け出てください。
届出に必要なもの |
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「第三者行為による傷病届」を記入し、提出します。 |
次の場合は国保で治療を受けることはできません。
- 加害者からすでに治療費をうけとっているとき。
- 業務上のケガのとき。
- 飲酒運転、無免許運転などによりケガをしたとき。
みなさんの保険税が国保を支えています!
保険税は、国保加入者のみなさんが病気やケガをしたときの医療費に当てられる貴重な財源です。
保険税は自分のため、みんなのために必ず納めましょう。
保険税は資格を得た月から納めます
保険税は、他の市町村から転入してきたときや職場の健康保険などをやめたときなど、国保の資格を得た月の分から収めます。
加入の届出が遅れると・・・
国保の資格を得た時点まで、保険税をさかのぼって納めなければならなくなります。(遡及賦課)
保険税を正しく算定するために、また所得に応じて自己負担割合などが決まりますので、忘れずに所得の申告をしましょう。
保険税を長い間滞納すると
特別な事情もないのに保険税を滞納すると、未納期間に応じて次のような措置がとられます。
1.納期限を過ぎると督促が行われます。延滞金などを徴収される場合があります。
それでも納めないでいると・・・
2.通常の保険証の代わりに短期被保険者証が交付されます。
短期被保険者証は有効期限が短い保険証ですので、頻繁に更新手続きが必要になります。
納期限から1年間を過ぎると・・・
3.保険証を返してもらい、代わりに資格証明証が交付されます。
資格証明証は、国保の被保険者の資格を証明するだけのものです。
保険税の決め方
その年に、予測される医療費から、私たちが病院などで支払う一部負担金や国などからの補助金を差し引いた分が、保険税の総額と決められています。これを所得などに応じて割り振り、公平に負担するよう決められています。
一世帯当たりの保険税額の決まり方
所得割 | 世帯の所得に応じて計算 |
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均等割 | 世帯の加入者数に応じて計算 |
平等割 | 一世帯にいくらと計算 |
所得割 | 第2号被保険者の所得に応じて計算 |
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均等割 | 第2号被保険者の人数に応じて計算 |
平等割 | 第2号被保険者がいる世帯にいくらと計算 |
所得割 | 世帯の所得に応じて計算 |
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均等割 | 世帯の加入者数に応じて計算 |
平等割 | 一世帯にいくらと計算 |
こんな時は、必ず14日以内に届出を!
14日以内の届出が必要な事柄 | 届出に必要なもの |
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他の市町村から転入してきたとき |
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職場の健康保険をやめたとき |
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職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき |
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子どもが生まれたとき |
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生活保護を受けなくなったとき |
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外国人が国保に入るとき |
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14日以内の届出が必要な事柄 | 届出に必要なもの |
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他の市町村に転出するとき |
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職場の健康保険に入ったとき |
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職場の健康保険の被扶養者になったとき | |
国保の被保険者が死亡したとき |
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生活保護を受けるようにとき |
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外国人が国保をやめるとき |
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14日以内の届出が必要な事柄 | 届出に必要なもの |
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退職者医療制度の対象となったとき |
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同じ市町村で住所が変わったとき |
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世帯主や氏名が変わったとき | |
世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき | |
出稼ぎや長期の旅行に行くとき | |
修学のため、別に住所を定めるとき |
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保険証をなくしたとき (あるいは汚れて使えなくなったとき) |
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※すべての届出には個人番号の記入と本人確認が必要となりますので、個人番号カードまたはマイナンバーの記載された通知カードと、本人確認書類(顔写真の無いものは2点)をご持参ください。
高額療養費
医療費の自己負担額が高額になったとき、国保の窓口に申請して認められれば、限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。
70歳未満の場合
計算条件
- 月(1日〜末日)ごとの計算となります。
- 医療機関ごとの計算となります。
- 同じ医療機関でも医科と歯科、外来と入院はそれぞれ別計算となります。
- 同じ月内に21,000円以上の自己負担額があった場合は合算することができます。
- 入院したときの食事代や、差額ベッド代など保険診療外の医療行為は対象外です。
自己負担限度額(月額)
区分 | 所得要件 | 限度額 | |
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3回目まで | 多数該当 | ||
ア | 901万円超 | 252,600+(医療費-842,000)×1% | 140,100円 |
イ | 600万円超〜901万円以下 | 167,400+(医療費-558,000)×1% | 93,000円 |
ウ | 210万円超〜600万円以下 | 80,100+(医療費-267,000)×1% | 44,400円 |
エ | 210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
70歳以上の人の場合
計算条件
- 月(1日〜末日)ごとの計算となります。
- 外来は個人単位で計算し、入院を含む場合は世帯単位で合算します。
- 病院・診療所、医科・歯科の区別なく合算します。
- 入院したときの食事代や、差額ベッド代など保険診療外の医療行為は対象外です。
自己負担限度額(月額)
区 分 |
外来 (個人単位) の限度額 |
外来+入院 (世帯単位)の 限度額 |
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現役並み所得者 | Ⅲ |
課税所得 690万円以上 |
252,600円+ (医療費の総額-842,000円)×1% 【140,100円】 |
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Ⅱ |
課税所得 380万円以上 690万円未満 |
167,400円+ (医療費の総額-558,000円)×1% 【93,000円】 |
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Ⅰ |
課税所得 145万円以上 380万円未満 |
80,100円+ (医療費の総額-267,000円)×1% 【44,400円】 |
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一 般 |
18,000円 ※(年間上限 144,000円) |
57,600円 【44,400円】 |
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低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | ||
低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
※年間上限額は、8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。
【 】内は、過去1年間に4回以上該当した場合の、4回目以降の限度額
領収書はきちんと保管しておきましょう
診察や薬など医療にかかった際の領収書は必ずとっておきましょう。できれば単なるレシートではなく、明細付きの領収書をもらいましょう。受診した医療内容がわかるとともに、あとから使用するときにも便利です。