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国民健康保険税の税率について

公開日 2023年4月1日

区分 税率
医療給付費分 所得割 9.5%
被保険者均等割 28,800円
世帯別平等割 18,800円
賦課限度額 650,000円
後期高齢者支援分 所得割 3.3%
被保険者均等割 9,700円
世帯別平等割 6,400円
賦課限度額 220,000円
介護納付金分 所得割 3.0%
被保険者均等割 10,400円
世帯別平等割 5,200円
賦課限度額 170,000円

用語の説明

医療給付費分

医療費などの支払いに充てる税額

後期高齢者支援分

後期高齢者医療制度に充てる税額

介護納付金分

介護保険事業に充てる税額
(介護保険第2号被保険者の40〜64歳の方に課税されます。)

所得割

前年中の所得に応じて算定
【合計所得金額(基礎控除43万円を差引した額)×税率】

被保険者均等割

加入者1人当たりの税額

世帯別平等割

1世帯の税額

賦課限度額

所得割額、均等割額、平等割額の合計が限度額以上になった場合、限度額が賦課されます。

  • 解雇や倒産・雇い止めなどの非自発的失業者の保険税を算定するときは、離職した翌日から翌年度末まで、前年の給与所得をその30/100とみなして行う軽減措置があります。

保険税の均等割額の減額について

1.低所得世帯に対する軽減

保険税の均等割額・平等割額の減額の対象となる基準所得額

減額される額 前年中の世帯の所得(※1)
7割 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)
5割

基礎控除額(43万円)+29万円×(被保険者数(※2))+10万円×(給与所得者数の数-1)

2割 基礎控除額(43万円)+53.5万円×(被保険者数(※2))+10万円×(給与所得者数の数-1)

※1「世帯の所得」については、後期高齢者医療制度へ移行された方の所得も、減額判定の対象となる所得に含まれます。

  • 「給与所得者等」とは一定の給与所得者(給与収入55万円超)及び公的年金等に係る所得を有する人(公的年金等の収入金額が、65歳未満で60万円超または65歳以上で110万円超★)
     ★公的年金等に係る特別控除(15万円)後は110万円を125万円に読み替えます。
  • 専従者控除が適用されている場合は、適用前の金額で計算されます。

※2「被保険者数」については、後期高齢者医療制度へ移行された方も、被保険者数に含まれます。

 

2.未就学児の減額について(令和4年度より)

国民健康保険法施行令の改正により、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、令和4年度から未就学児の保険料の「均等割額」について5割を減額します。

所得の基準による保険料の軽減措置に該当する世帯の場合は、その適用後の均等割額を更に5割減額しますので、例えば7割軽減世帯の未就学児の方は、残りの3割について5割を減額するため、合わせて8.5割の軽減になります。(軽減のための申請は不要です)

(対象者)0歳から6歳の被保険者の方

お問い合わせ

税務課
電話:0973-76-3803
FAX:0973-76-3840

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