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介護保険料の特別徴収について

公開日 2017年1月16日

介護保険料の特別徴収は老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金が年額18万円(月額15,000円)以上の人の年金の定期支払(年6回)の際、年金から保険料が差し引かれます。

※年金が年額18万円以上でも、年度途中で65歳になったときや、他の市町村から転入したときなどは、他の市区町村から転入したときなどは、一時的に普通徴収(納付書・口座振替)で納めることがあります。

特別徴収の仮徴収と本徴収

介護保険料は、所得段階別に設定されるため、本年度の保険料額は前年度所得が確定する6月以降でなければ決まりません。このため前年度から継続して特別徴収をうけている人については次のように仮徴収が行われます。

(1)4月・6月・8月の支払分(仮徴収)

前年度最後の支払回数割保険料額(2月支払分)により、仮の特別徴収が行われます。なお保険料が上がった(下がった)場合、4月・6月・8月の仮徴収額を前年度額と同水準にすると、10月からの保険料が著しく高く(低く)なることがあります。
そこで8月分の年金額を増額(減額)することで、10月からの本徴収額を平準化することができます。

介護保険料平準化のイメージ図[PDF:53KB]

(2)10月・12月・2月の支払分(本徴収)

保険料額の確定をうけて仮徴収分との調整が行われ、「確定した年度の特別徴収保険料額-仮徴収合計額」で、なお残る保険料額が3回にわけて徴収されます。

仮徴収から特別徴収が開始される人の取扱い

前年度は特別徴収されておらず仮徴収(4月・6月・8月)から特別徴収が開始される人については、4月・6月・8月の支払分からは前年度の保険料額にもとづき算定した額が特別徴収されます。10月・12月・2月支払分からは「確定した年度の特別徴収保険料額-4月・6月・8月の特別徴収額」により、なお残る保険料額が3回にわけて徴収されます。

年度途中での特別徴収の中止

特別徴収対象者であっても、年度途中に次のような事情が生じた場合には、翌月分以降は特別徴収が中止され、普通徴収(月割)となります。

(1)年金保険者側で中止する場合
  1. 年金担保貸付の返済が開始されて、年金支払いがなくなった場合
  2. 年金の定期支払額が、支給停止・差止等により、支払回数割保険料額未満となった場合
(2)市町村側で中止する場合
  1. 被保険者資格を喪失した場合(死亡、転出等)
  2. 保険料を減額決定した場合(要保護者になったことでの第1段階への変更等)

普通徴収と特別徴収の併用

次のような場合には、普通徴収と特別徴収を併用します。

  1. 年度途中で保険料を増額決定した場合(総額分を普通徴収する場合)
  2. 過年度分保険料額がある場合

お問い合わせ

税務課
電話:0973-76-3803
FAX:0973-76-3840

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