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後期高齢者医療の減額認定証

公開日 2017年1月16日

減額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)は申請により低所得の方の医療費・食事代負担限度額を証明するものです。

減額認定証を提示すると、医療機関窓口でのお支払いが負担限度額までとなり、経済的負担を軽くすることができます。

※低所得の方とは属する世帯の全員が住民税非課税の方です。
※同一月内に複数の医療機関に入院した場合など高額療養費が支給される場合もあります。
(医療費の自己負担限度額は、高額療養費のページをご覧ください。)

申請が必要です

入院の前に交付を受け、入院先の病院窓口に出してください。

代理の方でも申請できます。

申請月の初日または加入された日から有効です。

所得によって区分が変わりますので有効期限は7月31日までとなっています。
継続で使用する場合には、有効期限が切れる前に自動で更新されますが、途中で証を返還したあとに再度必要になった場合には、改めて申請書を提出してください。

また、世帯員の異動や所得の変更などで負担区分が変わる場合は、証を返していただくことがあります。

入院前に申請できない場合

急な入院や代理で申請する人がいないなど減額認定証の申請ができなかった場合は、医療費は高額療養費として後で支給されますが食事代の差額支給は申請が必要です。
支払った後、翌月末までに住民課の窓口で申請をしてください。

必要なもの

  • 明細のわかる領収書
  • 本人名義の振込先口座の通帳

※くわしくはお問合せください。

リンク

お問い合わせ

住民課
電話:0973-76-3802
FAX:0973-76-3840(共通)

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