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町議会のしくみ

公開日 2017年1月19日

議会のしくみ

議会議員

  • 議会は、町民の選挙で選ばれた議員によって構成されています。
  • 議会議員の選挙には、満25歳以上の町民で選挙権のある人であれば、だれでも立候補することができます。
  • 選挙に当選して議員になると、4年間が議員としての活動期間となります。
  • 九重町の議員定数は、12人です。※平成31年1月1日以降実施される一般選挙より適用

議長と副議長

  • 議長は、議会を代表する権限が与えられており、議会構成上欠くことのできない重要な地位にあります。「議場の秩序を保つこと」「議事を順序よく進めること」「議会の事務を処理すること」などを行ないます。
  • 副議長は、議長が事故などで不在のとき、又は、欠けたときに議長の代わりを努めます。
  • 議長、副議長ともに議員の中から、議員による選挙によって選ばれます。

議会のやくわり

議決

町議会は、町政を進めていく上で具体的対策を最終的に決定します。

町政のチェック

町の行財政の運営や事務処理ないし事業の実施が、すべて適法・適正に、しかも、公平・公正に、そして民主的に行なわれているかどうかチェックします。また、一般質問を行なって政策について建設的な立場で議論を行ないます。その他、町の事務について調査を行ないます。

意見書・要望書の提出

町民生活に重要な事柄であっても、町の力だけでは解決できないことについては、町議会から国や県等の関係機関に対して意見書や要望書を提出して積極的な解決を求めます。

議会のあらまし

議会の開催

  • 議会は、町長が期日を決めて招集をします。
  • 議会の会議は、定例会と臨時会があり、定例会は年4回開かれます(3月・6月・9月・12月)。一方、臨時会は必要に応じて開かれます(臨時会は、議員側からも必要がある場合は招集を請求することができます)。
  • 議会の活動は、定められた期間に限られていて、この期間を会期といいます。議会の会期の延長や会議の閉会に関する事柄は、議会が決めます。

議会の進行順序

議員全員が議場に集まって会議をするのが本会議です。初日の本会議では、まず、会期を何日にするかを決めます。そして議案が上程されて、案件により本会議で審議するものを除き、委員会で実質的な審査が行なわれます。これを「委員会に付託する」といいます。 委員会では、付託された議案や請願などを審査して、その結果を後日委員長が本会議において報告して、報告に対する質疑・討論を行なった後に採決を行ないます。

委員会

議案に対する最終決定となる採決は、本会議で行なわれますが、議案や請願・陳情の審査についてはその数も多く、内容が色々な分野にわたり複雑になるため、全員で行なうよりも幾つかの部門に分けて詳しく審査した方が効果的です。そのため各部門別に委員会が設けられています。 委員会には、常設されている常任委員会と必要に応じて設置される特別委員会があります。また、この他に議会の運営を円滑に行なうための議会運営委員会があります。

お問い合わせ

議会事務局・監査事務局
電話:0973-76-3814
FAX:0973-76-3809

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