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高齢者福祉

公開日 2017年1月13日

九重町高齢者日常生活用具給付事業について

高齢者日常生活用具給付事業は、町内に在宅で居住するひとり暮らし高齢者や、高齢者夫婦のみの世帯(おおむね65歳以上の火災の配慮が希薄で防火が心配される人)等に対し、必要な日常生活用具を給付することにより、ひとり暮らし高齢者等の安全を確保し、高齢者の在宅での生活を支援する事業です。
給付される日常生活用具は要綱に定めてありますが、防火につながる日常生活用具となっています。また、給付する場合世帯の所得税額により負担額が異なります。

在宅高齢者住宅改造事業について

この事業は、75歳以上の高齢者がいる世帯若しくは高齢者のみの世帯等で、在宅高齢者に適するように改造する経費を助成することにより、寝たきりになるのを防止し、介護者の負担を軽減し、在宅高齢者福祉の増進に資することを目的とする。

助成対象者

事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
住宅改造が必要と認められる、在宅の75歳以上の高齢者がいる世帯若しくは在宅の高齢者のいる高齢者のみの世帯。世帯員が九重町に1年以上住所を有し、生計中心者の前年の所得金額が200万円未満であること。この場合、住民票上別世帯となっていても実際は生計をともにしている人があれば、当該者を世帯員と見なす。
また、住民票上同一世帯となっているが、実際は生計をともにしていない人についても当該者を世帯員と見なす。
在宅高齢者の年齢は、おおむね65歳以上であること。但し、在宅高齢者の介護者が、高齢あるいは虚弱のため介護が困難な場合にあっては、高齢者の年齢は60歳以上であって良いものとする。

助成金額(補助率)

改造のための助成基本額は、補助対象工事費のうち3分の2を補助します(上限20万円)。但し、助成基本額は、改造箇所の合算額とし、介護保険による住宅改造助成等の控除後の金額とする。また、改造に要する額が助成基準額を下回る場合には、その実費とする。

緊急通報システムについて

緊急通報システムはひとり暮らし高齢者の緊急時をサポートするための事業で、高齢者の緊急時にコールセンターへ通報するための装置です。装置は町が無料で貸与しています。また毎月の使用料も全て町で負担しています。
ただしボタンの押下等は電話回線を利用するため、1回に約8円かかります。

利用できる人

  1. おおむね65歳以上のひとり暮らしであって、日常生活を営む上で常時注意を要する人。
  2. また80歳以上の高齢者のみの世帯であって、日常生活を営む上で常時注意を要する人。
  3. ひとり暮らしの重度障害者又はこれに準ずる世帯。
  4. 視力障害等重度身体障害者で、家族と同居しているものの、家族の就業などにより、日中ひとりとなる人。

養護老人ホームの入所について

養護老人ホーム入所指針

65歳以上の高齢者であって一定の基準(下記の基準)に該当する人が養護老人ホームへの入所該当者となります。入所判定は入所判定委員会で意見を聞き入所判定を行ないます。

1.経済状況

当該高齢者の属する世帯が生活保護世帯か、当世帯の生計を維持している人が4月1日に市町村で交付される所得証明書の市町村民税に所得割の額が無い世帯あるいは、災害その他の事情により65歳以上の高齢者の属する世帯の生活が困窮している場合。

2.健康状態

入院加療を要する病態でなく、伝染性疾患を有し他の入所者に伝染させるおそれがないとき。

3.日常生活動作の状態

別表入所判定審査表による日常生活動作事項の一部介助が1項目以上あり世帯に高齢者の世話を行なう養護者が居ないか、いても適切な養護ができないと認められるとき。

4.家族の状況

※家族又は家族以外の同居者との生活が高齢者の心身を著しく害すると認められるとき。

5.住居の状況

住居が無いか、あっても狭隘であるなど環境が劣悪な状態にあるために高齢者の心身を著しく害すると認められるとき。

老人ホーム入所申し込みに必要な書類

1.老人ホーム入所申し込み書

同居家族の状況、過去の病歴、出身世帯・親近者の状況、住宅の状況など詳しく記入してください。

2.診断書

在宅の老人の場合は、かかりつけの医師に依頼して提出してください。入院中の老人の場合は、病院の主治医の先生に依頼して提出してください。

3.簡易知能評価スケール

在宅の老人の場合は、かかりつけの医師に依頼して提出してください。入院中の老人の場合は、病院の主治医の先生に依頼して提出してください。

4.入所対象者の収入について

老人の収入によって、入所した際に老人の負担金の金額が決まりますので、下記の書類を添付してください。

(1)年金証書の写し
(2)年金が振り込まれた金融機関の通帳の写し

期間:前年1月1日から12月31日まで

5.扶養義務者(配偶者または子)の課税証明書の提出について

老人ホーム入所対象者の入所が決定すると、配偶者または子の課税状況に応じて負担金を納めていただくことになっており、その負担金の金額決定に対して下記の書類が必要です。

(1)前年分 町民税課税証明書
(2)前年分 所得税課税状況を証明できる書類

※ 前年分の『確定申告』をされた方については『確定申告』の写し
※ 給与所得のみの方については、前年分の給与源泉徴収票
注:(1)と(2)の両方が必要です。

6.民生委員の意見書

老人ホーム入所対象者の住んでいる地区の担当民生委員に依頼してください。

7.戸籍謄本

老人ホーム入所対象者の子が全員記載されているものが必要です。

8.住民票

世帯全員が記載されているものが必要です。

お問い合わせ

健康福祉課
電話:0973-76-3821(健康福祉課)
FAX:0973-76-3840(共通)

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