本文へ移動

文字の大きさ:
背景色:

中間前金払取扱要領の改正について

公開日 2017年2月2日

平成18年4月1日以降に発注する土木建築に関する工事において中間前金払の運用をしてきたところですが、平成28年1月1日に改正しました。

中間前金払とは、既に前払金(請負代金の4割以内)を支出した工事のうち、次の条件をみたすものについて、工期半ばに更に2割の前金払を行うことにより、請負者の方の財務体質の改善、経営の安定化を図るとともに、部分払いを選択した場合と比較して出来高確認等に係る事務作業を削減しようとするものです。

中間前金払の対象工事

請負代金が300万円以上の土木建築に関する工事

※建設コンサルタントについては対象外となります。

中間前金払の支払条件

  1. 既に九重町公共工事請負契約約款第34条に規定する前払金を支出していること。
  2. 中間前金払に関し、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証が行われていること。
  3. 工期の2分の1を経過していること。
  4. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施するべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  5. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

中間前金払と部分払の選択

請負契約締結時または請負契約締結後に「中間前金払」か「部分払」のいずれかを選択していただきます。ただし、部分払いを受けた後の前金払(中間前金払を含む)の請求はできません。

参考資料

お問い合わせ

総務課
電話:0973-76-3800
FAX:0973-76-2247

PDFファイルの閲覧には Adobe Reader(無償)が必要です。Adobe Readerは、 Adobe社のサイトからダウンロードしてください。

ページトップへ