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会社員などの扶養から外れたとき(年金)

公開日 2017年2月21日

必ず加入しなければならない人

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人は、国民年金に加入することになっています。国民年金の加入者のことを被保険者といい、職業等により次の3種類に分類されます。

第1号被保険者

20歳以上60歳未満の自営業・農林漁業者・学生・無職の人など

加入手続き

国民年金担当窓口で行ってください。

保険料

自分で保険料を納めます。

第2号被保険者

会社員・公務員など厚生年金保険や共済組合に加入している人

加入手続き

勤務先を通じて手続きを行います。

保険料

厚生年金・共済年金の保険料を納めます。(国民年金保険料が含まれます。)

第3号被保険者

厚生年金保険や共済組合の加入者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人

加入手続き

配偶者の勤務先を通じて手続きを行います。

保険料

自分で保険料を納める必要はありません。配偶者が加入する年金制度が負担します。

注意

65歳以上70歳未満の被用者年金の被保険者のうち、老齢基礎年金の受給権を有している人は、第2号被保険者に該当しません。そのため、その配偶者は第3号被保険者に該当しなくなります。

お問い合わせ

住民課
電話:0973-76-3802
FAX:0973-76-3840(共通)

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