<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>おくやみ | 九重町</title>
    <link>https://www.town.kokonoe.oita.jp/categories/kurashi/okuyami/index.rss</link>
    <language>ja</language>
    <description>おくやみ</description>
    <item>
      <title>死亡届</title>
      <link>https://www.town.kokonoe.oita.jp/docs/2016120700032/</link>
      <description>死亡届

1.届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内に届出を行ってください

2.届出場所

住民環境課に提出してください。
※閉庁日に届けられる際には守衛室へ届け出てください。（火葬の予約は8：30から17：00までの受付となります）

3.届出人


	同居の親族
	同居していない親族
	上記の方がいないときは、同居者、家主、地主、家屋・土地の管理人


等になっております。

4.届出に必要なもの

1.　死亡診断書（死亡を診断した医療機関より受領してください。）

2.　火葬料（死亡した方または届出人の方が玖珠郡内に住所がある場合・・・15,000円、それ以外の場合・・・30,000円）

5.確認事項

届出の受付と併せて「火葬許可証」の交付を行います。届出人は下記のことを確認の上、窓口にお越しください。


	葬儀の日時と場所
	火葬の日時
	以下のことについて同意をとります。



	防災無線で放送をすること
	新聞、町の広報誌、逝去者名簿（初盆家庭）に掲載すること
	九重ケーブルテレビの文字放送をすること
	町民等からの問い合わせに対して情報提供すること

</description>
      <pubDate>Thu, 12 Jan 2017 14:48:00 +0900</pubDate>
      <category>おくやみ</category>
      <category>コンテンツ</category>
    </item>
    <item>
      <title>死亡したとき（年金）</title>
      <link>https://www.town.kokonoe.oita.jp/docs/2017022100012/</link>
      <description>国民年金受給者が死亡した場合

年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利が無くなるため、年金の死亡手続きが必要です。
年金のお支払いは亡くなった月分までとなります。
年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

未支給年金を受け取れる遺族

年金を受けている方が亡くなった当時、生計を同じくしていた遺族に限られます。未支給年金を受ける順位は1〜7の順で、未支給年金を受け取ることができる先順位者がいる場合には、後順位者は受け取ることができません。


	配偶者
	子
	父母
	孫
	祖父母
	兄弟姉妹
	上記以外の3親等内の親族


未支給年金請求に必要な書類


	亡くなった方の年金証書
	亡くなった方と請求する方の身分関係が確認できる書類（戸籍謄本等）
	&amp;nbsp; &amp;nbsp; ※配偶者の方が請求される場合で、マイナンバーの記載を行う時は不要となります。
	亡くなった方の住民票の除票
	請求する...</description>
      <pubDate>Tue, 21 Feb 2017 10:08:00 +0900</pubDate>
      <category>おくやみ</category>
      <category>国民年金</category>
      <category>コンテンツ</category>
    </item>
    <item>
      <title>死亡したとき（国民健康保険）</title>
      <link>https://www.town.kokonoe.oita.jp/docs/2017022100029/</link>
      <description>葬祭費

被保険者が亡くなったときは、申請により葬祭執行者に支給されます。

支給額

2万円

申請に必要なもの


	亡くなった方の国民健康保険証、資格確認書等
	喪主が確認できるもの（会葬礼状等）
	喪主名義の振込先のわかるもの（通帳等）


葬祭費支給申請書[PDF：78KB]
</description>
      <pubDate>Tue, 21 Feb 2017 10:15:00 +0900</pubDate>
      <category>おくやみ</category>
      <category>国民健康保険</category>
      <category>コンテンツ</category>
    </item>
    <item>
      <title>死亡したとき（後期高齢者医療保険）</title>
      <link>https://www.town.kokonoe.oita.jp/docs/2017022100036/</link>
      <description>葬祭費

被保険者が亡くなったとき、申請により喪主（葬祭を行った人）に支給されます。
※葬祭費は、葬儀を行った日の翌日から起算し、2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。

支給額

2万円

申請に必要なもの


	後期高齢者医療被保険者証
	喪主（葬祭を行った人）を確認できるもの
	（会葬御礼、葬儀の領収書など、喪主の氏名が記載されたもの）
	喪主の預金通帳（ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名・口座番号の記載があるもの）


注意

振込口座が喪主の口座でない場合は、申請書の委任状欄に記載が必要です。
</description>
      <pubDate>Tue, 21 Feb 2017 10:20:00 +0900</pubDate>
      <category>おくやみ</category>
      <category>後期高齢者医療について</category>
      <category>コンテンツ</category>
    </item>
  </channel>
</rss>
