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    <title>固定資産税 | 九重町</title>
    <link>https://www.town.kokonoe.oita.jp/categories/kurashi/zeikin/koteishisan/index.rss</link>
    <language>ja</language>
    <description>固定資産税</description>
    <item>
      <title>固定資産税について</title>
      <link>https://www.town.kokonoe.oita.jp/docs/2016120900043/</link>
      <description>固定資産税は、毎年1月1日（賦課期日）に土地、家屋、償却資産を所有している人がその固定資産の価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人（納税義務者）

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。


	
		
			土地
			登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
		
		
			家屋
			登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
		
		
			償却資産
			償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
		
	


ただし、所有者として登記（登録）されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人（相続人等）が納税義務者となります。
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      <pubDate>Mon, 16 Jan 2017 10:44:00 +0900</pubDate>
      <category>固定資産税</category>
      <category>コンテンツ</category>
    </item>
    <item>
      <title>固定資産税税額の算定について</title>
      <link>https://www.town.kokonoe.oita.jp/docs/2016120900050/</link>
      <description>1.固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格を基に、課税標準額を算定します。

※固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。
※償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。

2.課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。

課税標準額

原則として、固定資産税課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

免税点

市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。


	
		
			土地
			30万円
		
		
			家屋
			20万円
		
		
			償却資産
			150万円
		
	


税率・・・1.4%

3.税額等を記載した納税通知書を納税者に送付します。

5月に納税者に対して税額等を記載した納...</description>
      <pubDate>Mon, 16 Jan 2017 10:48:00 +0900</pubDate>
      <category>固定資産税</category>
      <category>コンテンツ</category>
    </item>
    <item>
      <title>令和6年度は固定資産税「評価替え」の年です</title>
      <link>https://www.town.kokonoe.oita.jp/docs/2024032900013/</link>
      <description>〇令和６年度は固定資産税「評価替え」の年です

　固定資産税は、毎年１月１日時点において固定資産（土地・家屋・償却資産）を所有している方が納める税金で、固定資産の評価額を基に算定されます。土地と家屋については、原則として３年に１度の基準年度ごとに評価の見直し（評価替え）を行っています。

　令和６年度はこの基準年度に当たります。昨今の新型コロナウイルス感染症やウッドショックの影響で、建築資材が高騰しており、家屋の評価額が下がりにくい傾向にあります。

　5月中旬にお送りする納税通知書で確認してください。

&amp;nbsp;

〇土地の評価について

　土地の評価替えは、不動産鑑定士の鑑定価格などに基づき、評価額を決定します。なお、土地の価格は３年間据え置くことが原則ですが、据え置き年度である令和７年度、令和８年度において地下が下落している場合で、価格を据え置くことが適当でないときは価格の修正（下落修正措置）を行います。

&amp;nbsp;

〇家屋の評価について

　家屋の評価替えは、固定資産評価基準に基づき、再建築価格に対して経年減点補正率などを乗じて評価額を算出します。

　再建築価...</description>
      <pubDate>Mon, 01 Apr 2024 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>固定資産税</category>
      <category>お知らせ</category>
      <category>コンテンツ</category>
    </item>
    <item>
      <title>令和６年４月１日より相続登記の義務化が始まりました</title>
      <link>https://www.town.kokonoe.oita.jp/docs/2024032700019/</link>
      <description>〇義務化の概要

　所有者不明土地等の発生を予防するため、令和６年４月１日から不動産の所有者が亡くなった場合の相続登記の申請が義務化されました。

　相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権取得したことを知った日から３年以内に相続登記の申請を行う必要があり、正当な理由がなく相続登記の申請をしなかった場合、１０万円以下の過料が科せられることがあります。

　また、令和６年４月１日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは令和９年３月３1日までに相続登記の申請を行う必要があります。

　九重町内の土地・建物の登記の申請は、「大分地方法務局日田支局」が管轄です。

　相続登記の義務化に関する詳しい内容等については、大分地方法務局のホームページをご覧ください。

　
　大分地方法務局のホームページはこちら

〇未登記家屋の相続（名義変更）について

　未登記の家屋については法務局ではなく、九重町役場税務課に「家屋補充課税台帳名義人（未登記家屋）変更届」の提出が必要です。

　所有している家屋が未登記かどうかは　１．課税明細書　２．評価証明書　３．公課証明書　のいずれか...</description>
      <pubDate>Mon, 01 Apr 2024 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>固定資産税</category>
      <category>お知らせ</category>
      <category>コンテンツ</category>
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