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公営住宅について

公開日 2017年1月12日

公営住宅の種類

九重町内に公営住宅15団地196戸を管理しています。

住宅名称 戸数 建設年度 構造 所在地
川道住宅 16 昭和39年 木造 引治8
陣の内住宅 2 昭和54年 木造 町田5327-6
中村住宅 2 昭和41年 木造 田野1624-133
吉部住宅 4 昭和52年 準耐 田野1712-68
筌の口住宅 2 昭和53年 木造 田野1278-1
野上住宅 10 昭和39年 木造 野上30
寺田住宅 11 昭和54年 木造 野上1321
右田住宅 3 昭和55年 木造 右田1328-5
釣住宅 5 昭和36年 木造 右田2946
人中住宅 4 昭和53年 木造 右田3232-1
書曲住宅 2 昭和56年 木造 松木110
青山住宅 30 平成5年 耐火 右田785-1
松岡台住宅 35 平成9年 耐火 右田3150
豊後中村住宅 22 平成13年 木造 右田687
恵良住宅 48 平成15年 準耐 松木5353-1

(平成29年4月1日現在)
※ 川道住宅、中村住宅、野上住宅、釣住宅に空き家がでても入居募集は行いません。

入居の条件

基本的な条件

公営住宅に入居できる方は、住宅に困窮する低額所得者を対象としています。

次の条件を満たしている方が入居できます。

(1)収入基準よりも所得が低い方。

申込者と同居者の所得を含め、世帯全員の諸控除後の所得を12で割った額
収入基準の158,000円以下であること。

(2)住宅に困窮している方。

(例)

  • 住宅以外の建物に住んでいる方。
  • 危険もしくは衛生上有害な住宅に住んでいる方。
  • 住宅がないために家族と同居できない方。
  • 衛生上の観点から不適当な住居状態にある方。
  • 正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がない場合。
  • 住宅がないために、勤務先から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている方。
  • 収入に比べて著しく高い家賃の支払いを余儀なくされている方。

(3)税金等を滞納していない方。

(4)申請時に、世帯全員の所得証明書が必要です。

(5)九重町町営住宅の設置及び管理に関する条例により、暴力団関係者と判明した場合は、町営住宅には入居することが出来ません。

家賃の算定方法

基本的に公営住宅の家賃は、入居を希望する世帯全員の収入や住宅の広さ、築後年数、立地条件等により、家賃が決定されます。
家賃額の計算は、入居申込書に添付していただく収入を証する書類(所得証明書、源泉徴収票等)により 算出します。

ペットについて

居室保全のため、犬や猫などのペットの飼育は禁止されています。

入居の手続き

請書(契約書)の提供及び、敷金・鍵の引渡し

入居決定があってから10日以内に、請書を提出ください。また、入居にあたって、町内に居住し、入居名義人と同程度以上収入がある方で、町長が適当と認める連帯保証人2名が必要です。
請書の提出する際に、敷金(家賃の3ヶ月分)を納付していただき、その後鍵をお渡しいたします。引越しが終わったら、14日以内に役場の住民課窓口で住民票の手続きをしてください。

入居の申込みについて

町営住宅に空きができた場合、町報で募集をします。入居を希望される方は、町報に記載されている受付期間内に下記書類の提出をして下さい。
応募者が多数の場合は抽選となります。

提出書類

下記様式をダウンロードし、記入の上提出して下さい。

第1号様式(入居申込書)[DOC:66KB]
町税等納付状況調書[DOC:52KB]
暴力団排除誓約書[DOCX:17KB]

添付書類

・世帯員全員の所得証明書(16歳未満の者は除く)
・納税証明等の滞納の無いことの証明書(町外の方のみ)
・住民票(町外の方のみ)

 

 



 

お問い合わせ

建設課
電話:0973-76-3811(地籍グループ 76-3810)
FAX:0973-76-2247(共通)

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