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介護保険料について

公開日 2022年6月23日

  65歳以上の方の介護保険料は、本人の所得や世帯の市民税課税状況などに応じて計算されます。
  賦課期日(保険料算定の基準となる日)は、その年度の4月1日です。

  平成27年4月から消費税による公費を投入することにより所得段階第1段階の方の介護保険料の負担軽減を実施していますが、令和元年10月の消費税10%への引き上げに伴い、更に所得段階第1段階から第3段階の方の保険料負担の軽減が実施されています。

 段階ごとの保険料額については下記のとおりです。

所得段階 対象者 基準額に
対する割合
年額保険料
第1段階

・生活保護を受給している方

・老齢福祉年金の受給者で本人および世帯全員が住民税非課税の方

・本人および世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得+課税年金収入額が80万円以下の方

0.3

21,420円

第2段階 ・本人および世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得+課税年金収入額が80万円超120万円以下の方 0.5 35,700円
第3段階

・本人および世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得+課税年金収入額が120万円超の方

0.7 49,980円
第4段階 ・本人は住民税非課税(世帯に課税者がいる)で、前年の合計所得+課税年金収入額が80万円以下の方 0.9 64,260円
第5段階
(基準額)

・本人は住民税非課税(世帯に課税者がいる)で、第4段階以外の方

1.0 71,400円
第6段階 ・本人が住民税課税で、前年の合計所得が120万円未満の方 1.2 85,680円
第7段階 ・本人が住民税課税で、前年の合計所得が120万円以上210万円未満の方 1.3 92,820円
第8段階 ・本人が住民税課税で、前年の合計所得が210万円以上320万円未満の方 1.5 107,100円
第9段階 ・本人が住民税課税で、前年の合計所得が320万円以上の方 1.7 121,380円

 ※第1段階の保険料負担の割合は0.5ですが、低所得者の保険料軽減の仕組みとして公費負担が行われることにより、0.3に軽減されます。

 ※第2段階の保険料負担の割合は0.75ですが、低所得者の保険料軽減の仕組みとして公費負担が行われることにより、0.5に軽減されます。

 ※第3段階の保険料負担の割合は0.75ですが、低所得者の保険料軽減の仕組みとして公費負担が行われることにより、0.7に軽減されます。

 

介護保険料算定における合計所得金額の取扱いについて
第1~5段階の人は、合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得控除後の金額(所得金額調整控除の適用がある場合は控除前の金額)から最大10万円を控除した額を用います。(公的年金等に係る雑所得は含まない。)第6~9段階の人は、合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得がある場合、給与所得または公的年金等に係る雑所得の合計額(所得金額調整控除の適用がある場合は適用後)から最大10万円控除した額を用います。
 

お問い合わせ

税務課
電話:0973-76-3803
FAX:0973-76-3840

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