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別段(下限)面積について

公開日 2019年11月1日

空き家に付随する農地の下限面積を設定しました。

農地の売買や贈与を行う場合には、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可が必要です。平成21年12月施行の改正農地法により、この下限面積については地域の実情に応じて農業委員会で審議することとなっています。平成29年2月の農業委員会総会において審議した結果、以下のとおり下限面積を定めましたのでお知らせします。

1.特定の区域に限定した設定(変更なし)

設定区域 設定面積(下限面積)
九重町全域 30アール

設定理由

九重町全域において、自然的経済的条件から営農条件は概ね同一と認められ、2015年農林業センサスにおいて、50アール未満の農地を耕作している農家数が全農家数の4割を超えているため、効率的で安定的な農業経営が行われる面積は、昨年と同様に30アールと判断したため。

2.空き家に付随した農地に限定した設定

設定区域 設定面積(下限面積)
空き家に付随した農地(九重町の空き家バンクに登録された 空き家に付随した農地で農業委員会が指定した農地に限る) 1アール

2の設定は、1の設定に優先して適用。

設定理由

新規就農の受け入れと定住促進に寄与し、遊休農地の解消と、周辺の地域における農地の保全及び有効利用を図るため。

手続きの流れ
  1. 空き家バンクに登録
  2. 農地所有者が空き家に付随した農地の指定申請書[PDF:61KB]を農業委員会へ提出
  3. 委員会総会で適当な農地か判断(適当と認めた場合は地番指定の告示)
  4. 農地所有者へ判断結果を通知
  5. 農地所有者と買い手(借り手)で農地法許可申請
  6. 委員会総会で審議(適当と認めた場合は許可)

許可を受けるためには、下記の全ての要件を満たすことが必要です。

  • 農地の全てを効率的に耕作すること
  • 申請者または世帯員が農作業に常時従事すること
  • 申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと

お問い合わせ

農林課・農業委員会
電話:0973-76-3804(農業委員会 0973-76-3805)
FAX:0973-76-3840(共通)

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