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縦覧制度について

公開日 2017年3月1日

固定資産の縦覧制度

地方税法第416条の規定により、固定資産税の納税者が「土地価格等縦覧帳簿」・「家屋価格等縦覧帳簿」の縦覧により、自己所有の土地・家屋の価格と、市内の他の土地・家屋の価格を比較することができる制度です。

縦覧期間

毎年4月最初の開庁日から固定資産税第1期の納期最終日までの土・日・祝日を除く期間(通常の開庁時間内)です。

縦覧できる人

  • 固定資産税の納税者(免税点以上の納税義務者)
  • 納税者と同居の親族、納税者の代理人・・・どちらも納税者の委任状が必要です。
  • 相続人・・・戸籍謄本の写しなど、相続人であることが確認できる書類が必要です。

持参するもの

  • 身分を証明できるもの(運転免許証など顔写真付きの官公署が発行した身分証明書)
  • 委任状(代理人などの場合)
  • 戸籍謄本など(相続人の場合)

手数料

無料

注意事項

  1. 土地の納税者は土地価格等縦覧帳簿、家屋の納税者は家屋価格等縦覧帳簿のみ縦覧できます。土地および家屋の納税者は両方の縦覧帳簿を縦覧できます。
  2. パソコン端末画面での縦覧となります。なお、コピーはできません。
  3. 縦覧制度の趣旨から外れる場合は、縦覧をお断りすることがあります。

お問い合わせ

税務課
電話:0973-76-3803
FAX:0973-76-3840

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