公開日 2020年7月27日
制度概要
令和2年7月豪雨の風雨災害により被災した住宅について、災害救助法に基づき、
日常生活に欠くことのできない部分の応急的な修理を実施します。
必要最小限の修理を行うことで、被災者が引き続き元の住宅に住むことができるように支援する制度です。
被災者が市町村窓口で申し込みを行い、申込を受けた市町村が修理業者に依頼して、費用の限度額の範囲内で実施します。
修理費用を市町村が直接修理業者に支払う制度であり、被災された方に費用が支給されるものではありません。
ご自身で工事業者を見つけることが難しい方に対しては、見積作成や工事を請け負う業者を町から紹介します。
対象者
以下の全ての要件を満たす者(世帯)が対象です。
・豪雨により「大規模半壊」の住家被害を受けた者又は「半壊」もしくは半壊に準ずる程度の損傷「一部損壊(準半壊)」の住家被害を受け自らの資力では応急修理することができない者
(「全壊」の住家は、修理を行えない程度の大きな被害を受けた住家であるため、応急修理の対象外とされていますが、全壊の場合でも応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象となります。)
・応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること
必要な写真
・外観全景
・屋根等の浸水の原因となっている箇所
・浸水している部屋の全景、浸水箇所
・写真は客観的に見て、被害が良くわかるように撮影してください。
・屋根等の被害については、被害個所及び住宅の全景がわかるように、近景・遠景を撮影するようお願いいたします。
・室内の写真についても、被害がわかるように、被害個所と室内全体を撮影するようお願いいたします。
応急修理の範囲と基本的考え方
応急修理の範囲
住宅の応急修理の範囲は、屋根等の基本部分など日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所について実施します。
基本的考え方
応急修理の箇所や方法等についての基本的考え方は、以下のとおりです。
令和2年7月豪雨の被害と直接関係ある修理のみが対象です。なお、通電火災による被害は対象となりません。
内装に関するものは原則として対象外です。
家電製品は対象外です。
応急修理の工事例工事例[PDF:219KB]
費用の限度額
1世帯あたりの限度額は、以下のとおりです。限度額を超過した分は自己負担となります。
「大規模半壊」「半壊」の住家被害を受けた場合
1世帯あたりの限度額:595,000円以内
「一部損壊(準半壊)」の住家被害を受けた場合
1世帯あたりの限度額:300,000円以内
様式
九重町災害救助法に係る補助事業実施要領[DOCX:20KB]
お問い合わせ
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