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離婚によるひとり親世帯等への給付金の支給について

公開日 2022年3月1日

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)を支給します

子育て世帯を支援するため0歳から高校3年生までの児童を養育する方に対して、子育て世帯への臨時特別給付金を支給しています。

令和3年9月以降の離婚等により、現在お子さんを養育しているにも関わらず給付を受けられなかった方を対象に、子育て世帯への

臨時特別給付(支援給付金)を支給します。

子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)について[PDF:779KB]

支給対象者

下記のいずれかに該当し、かつ、九重町に住民票がある方が対象です。

1 令和3年9月時点では児童手当の受給者でなかったが、令和3年9月1日から令和4年2月28日までの間に児童手当の受給者変更の

  手続きが完了し、令和4年3月分の児童手当受給者となっている方

2 令和3年9月30日以降の離婚等により、令和4年2月28日時点で高校生年齢の子どもの養育者となっている方

3 その他これに準ずる方(DV特例・施設特例の所要の手続きを行っておらず、給付金の支給先が変更されていない方や、養子縁組または

  海外からの帰国により養育者が変更している方)

※所得制限があります

※給付金が子どものためにつかわれた場合や、元養育者から全額受け取った場合は対象外となります

支給額

平成15年4月2日から令和4年3月31日までに生まれた児童1人につき100,000円

※元養育者からすでに給付金の一部を受け取っていたり、児童のためにつかった場合は、その額を差し引いた額

支給方法

給付を受けるには申請が必要です。

提出期限までに必要書類を子育て支援課窓口まで提出してください。申請の際に聞き取りをさせていただく場合があります。

申請期限

令和4年3月25日(金)まで

必要書類

・申請書(令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)申請書[XLSX:48KB]

・申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)等)

・受取口座金融機関名、口座番号、口座名義人がわかる通帳等の写し

 

※児童手当を受給していない方(高校生の児童を養育している方)は下記のいずれかの書類も必要です

・令和4年2月28日までに離婚したことがわかる書類(離婚届受理証明書、戸籍謄本等)

・令和4年2月28日までに離婚協議中であることがわかる書類(公的機関から発行された書類または弁護士等により作成された書類)

上記の他、別途書類の提出をお願いする場合があります。

お問い合わせ

子育て支援課
電話:0973-76-3828
FAX:0973-76-3840(共通)

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