公開日 2022年6月16日
子育て世帯生活支援特別給付金を支給します
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の
支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給のご案内[PDF:166KB]
支給対象者
次の(1)及び(2)両方に該当する方
(1)平成16年4月2日(特別児童扶養手当の対象となっている児童の場合は平成14年4月2日)から令和5年2月28日までの間に
出生した児童を養育する父母等
(2)令和4年度住民税(均等割)が非課税の方または令和4年1月以降の収入が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて急変し、
住民税(均等割)が非課税相当の収入となった方
※ひとり親世帯分の子育て世帯生活支援特別給付金を受け取った方は、対象外となります。
支給額
児童1人あたり一律50,000円
申請手続き
次の(1)及び(2)両方に該当する方は原則申請不要です
次の(1)及び(2)両方に該当する方には令和4年6月16日付けで通知を発送しています。
(1)令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を受給している方
(2)令和4年度住民税(均等割)が非課税の方
7月中旬までに、児童手当等の支給口座へ振り込み予定です。支給日は支給決定通知書に記載されます。
支給を辞退される場合
本給付金の支給を辞退される場合は、届出が必要になります。令和4年6月30日(木)までに届け出てください。
児童手当等の支給口座を解約している場合
口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、届出が必要になります。令和4年6月30日(木)までに
届け出てください。
次のいずれかに該当する方は申請が必要です
(1)令和4年1月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、住民税(均等割)が非課税相当の収入となった方
(2)令和3年分の年末調整または確定申告・住民税の申告をしていない方
(3)平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童を養育する方で、児童手当又は特別児童扶養手当を
受給しておらず令和4年度住民税(均等割)が非課税の方
申請書類
下記書類を提出してください。審査結果は郵送により通知します。
☐低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
☐申請者の本人確認書類
※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等をご用意ください。
☐受取口座を確認できる書類の写し
※通帳の写しなど、金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写しをご用意ください。
☐簡易な収入(所得)見込額の申立書(上記(1)に該当する方のみ)
※申立てを行う収入(所得)に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額がわかる書類、
事業収入、不動産収入にかかる経費の金額のわかる書類を添付してください。
申請期限
令和5年2月28日(火)まで
申請窓口
受付場所:九重町役場1階 子育て支援課
受付時間:平日午前8時30分~午後5時
申請書類各種様式
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)[PDF:728KB]
簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】[PDF:297KB]
簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】[PDF:392KB]
注意事項
要件を満たさなくなった場合は給付金を返還していただく必要があります。
修正申告により住民税(均等割)が課税されるようになった場合等は、担当までご連絡ください。
“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、
九重町消費生活相談窓口(76‐3150)や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
お問い合わせ
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