公開日 2023年6月1日
食費等の物価高騰等に直面し、特に影響を受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給されます。
支給対象者
- 令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方(申請は不要です。)
- 公的年金等を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の受給を受けていない方(注意)児童扶養手当の支給限度額を下回る方に限ります。
(公的年金等には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。) - 令和5年3月分の児童扶養手当を受給していない方で、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当受給者と同じ水準となっている方
(注意1)1に該当する方は、児童扶養手当受給口座に令和5年5月31日に支給されています。
(注意2) 令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を受け取った方は、対象外となります。
給付額
児童ひとりあたり 50,000円
支払方法
申請時に指定のあった口座(公金受取口座又は指定口座)に振り込まれます。
申請受付期間
令和6年2月29日まで。(郵送の場合は、令和6年2月29日の消印まで有効)
申請書類(様式等)
申請書及び請求書
- 公的年金等を受給している方
(1)申請書及び請求書(公的年金等受給者用)令和5年度ひとり親世帯申請書(様式第3号)公的年金受給者用[PDF:389KB]
(2)収入額申立書(公的年金等受給者申請者本人用)収入額申立書(様式第4号)公的年金等受給者申請者本人用[PDF:239KB]
(3)収入額申立書(公的年金等受給者扶養義務者用)収入額申立書(様式第4号)公的年金等受給者扶養義務者用[PDF:211KB]
※上記の収入額申立書(公的年金等受給者扶養義務者用)の収入判定に該当せず所得判定で該当する場合は、次の(4)所得額申立書(公的年金等受給者扶養義務者用)を提出してください。
(4)所得額申立書(公的年等金受給者扶養義務者用)所得額申立書(公的年金用)[PDF:270KB] - 家計が急変した方
(1)申請書及び請求書(家計急変世帯用)令和5年度 ひとり親世帯申請書(様式第3号)家計急変用申請書[PDF:389KB]
(2)収入額申立書(家計急変世帯申請者本人用)収入額申立書(様式第4号)家計急変世帯申請者本人用[PDF:303KB]
(3)収入額申立書(家計急変世帯扶養義務者用)収入額申立書(様式第4号)家計急変扶養義務者用[PDF:234KB]
※ 上記の収入額申立書(家計急変世帯扶養義務者用)の収入判定に該当せず所得判定で該当する場合は、次の(4)所得額申立書(家計急変世帯扶養義務者用)を提出してください。(4)所得額申立書(家計急変世帯扶養義務者用)所得見込額申立書(家計急変)[PDF:251KB]
申請書を提出される際は、申請書様式記載の次の書類を添付してください
- 申請者の方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードの表面、年金手帳、介護保険証、パスポート等)の写し
- 受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(フリガナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し
※公金受取口座への振込又は窓口での現金支給を希望する場合は添付する必要はありません。 - 戸籍謄本又は抄本
※既に、児童扶養手当の受給資格について都道府県等の認定を受けている場合は添付する必要はありません。 - 簡易な収入(所得)見込額の申立書及び収入(所得)を証明する書類
指定口座記入時の留意事項
- 長期間使用していない口座の場合、振込みができないことがありますので、普段使用している口座をご利用ください。
- 海外において開設した金融機関口座では受取りができません。
- ゆうちょ銀行を選択された場合は、振込用の店名、預金種目、7桁の口座番号をご記入ください。(記号の3桁と番号の8桁しか分からない場合は、ゆうちょ銀行にお問い合わせください。)
申請受付窓口
- 受付場所 九重町役場 1階 子育て支援課
- 受付時間 祝祭日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(直接窓口で申請される場合は、受付時間内にお願いします。)
大分県からの問合せについて
申請内容に不明な点があった場合、大分県やお住まいの町村から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに大分県・お住まいの町村の窓口又は警察にご連絡ください。
その他
- やむを得ない場合を除き、申請期限までに申請が行われなかった場合、給付金(ひとり親世帯分)を支給できません。
- 申請書の不備による振込不能等が原因で、支給ができなかった場合、大分県が確認等を行った上で、なお必要な修正ができなかったときは支給できません。
- 給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた場合は、支給した給付金(ひとり親世帯分)の返還を求めます。
- 給付金(ひとり親世帯分)の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。
問い合わせ先
ご不明な点がありましたら、以下の問合せ先までお問い合せください。
- 大分県福祉保健部こども・家庭支援課 電話097-506-2704
- 九重町役場子育て支援課 電話0973-76ー3828
関連情報
厚生労働省ホームページ低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(厚生労働省ホームページ)
お問い合わせ
子育て支援課
電話:0973-76-3828
FAX:0973-76-3840(共通)
メール:kosodate@town.kokonoe.lg.jp
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader(無償)が必要です。Adobe Readerは、 Adobe社のサイトからダウンロードしてください。