公開日 2024年7月31日
65歳以上の方の介護保険料について(令和3~5年度)
65歳以上の方の介護保険料は、本人の所得や世帯の町民税課税状況などに応じてその年額が算定されます。
賦課期日(保険料算定の基準となる日)は、その年度の4月1日です。
※4月2日以降に65歳に到達された場合や転入された場合は、その年度はそれぞれ65歳到達日(誕生日の前日)、転入日が賦課期日になります。
介護保険料の段階表(令和3~5年度)
65歳以上の人の介護保険料は、介護保険事業計画の策定に併せて3年ごとに見直されます。
第8期介護保険事業計画に基づいて決定した、令和3~5年度の所得段階ごとの介護保険料額は下表のとおりです。
所得段階 | 対象者 | 基準額に 対する割合 |
年額保険料 |
第1段階 |
・生活保護を受給している方 ・老齢福祉年金の受給者で本人および世帯全員が住民税非課税の方 ・本人および世帯全員が住民税非課税で、 前年の合計所得+課税年金収入額が80万円以下の方 |
0.3 |
21,420円 |
第2段階 |
・本人および世帯全員が住民税非課税で、 前年の合計所得+課税年金収入額が80万円超120万円以下の方 |
0.5 | 35,700円 |
第3段階 |
・本人および世帯全員が住民税非課税で、 前年の合計所得+課税年金収入額が120万円超の方 |
0.7 | 49,980円 |
第4段階 |
・本人は住民税非課税(世帯に課税者がいる)で、 前年の合計所得+課税年金収入額が80万円以下の方 |
0.9 | 64,260円 |
第5段階 (基準額) |
・本人は住民税非課税(世帯に課税者がいる)で、第4段階以外の方 |
1.0 | 71,400円 |
第6段階 | ・本人が住民税課税で、前年の合計所得が120万円未満の方 | 1.2 | 85,680円 |
第7段階 | ・本人が住民税課税で、前年の合計所得が120万円以上210万円未満の方 | 1.3 | 92,820円 |
第8段階 | ・本人が住民税課税で、前年の合計所得が210万円以上320万円未満の方 | 1.5 | 107,100円 |
第9段階 | ・本人が住民税課税で、前年の合計所得が320万円以上の方 | 1.7 | 121,380円 |
※消費税による公費投入により、所得段階第1段階から第3段階の方の保険料負担の軽減が実施されています。
(第1段階の方の保険料負担割合 軽減前:0.5 → 軽減後:0.3)
(第2段階の方の保険料負担割合 軽減前:0.75 → 軽減後:0.5)
(第3段階の方の保険料負担割合 軽減前:0.75 → 軽減後:0.7)
介護保険料算定における合計所得金額の取扱いについて
第1~5段階の人は、合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得控除後の金額(所得金額調整控除の適用がある場合は控除前の金額)から最大10万円を控除した額を用います(公的年金等に係る雑所得は含みません)。
第6~9段階の人は、合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得がある場合、給与所得または公的年金等に係る雑所得の合計額(所得金額調整控除の適用がある場合は適用後)から最大10万円控除した額を用います。