公開日 2024年9月9日
定額減税補足給付金(調整給付金)
「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)を踏まえ、令和6年分所得税と令和6年度個人住民税において定額減税が実施されます。その際に、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、その差額を調整のうえ、給付金を支給します。
支給対象者
令和6年度定額減税において、「令和6年分所得税」または「令和6年度個人住民税所得割」が課税されている納税義務者のうち、定額減税しきれない額(減税額が課税額を超える)が生じる方で、令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合2,000万円以下)の方が対象となります。
【注意】令和6年分所得税が非課税で、令和6年度個人住民税が均等割のみ課税となっている方は対象となりません。
定額減税とは
賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するための一時的な措置として、令和6年度税制改正により、措置される減税制度です。令和6年度個人住民税(町県民税)の定額減税は既に実施されています。
【定額減税の詳細】1.所得税(国税)国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」
2.個人住民税(町県民税)九重町ホームページ「令和6年度の個人住民税の定額減税について」
支給額
令和6年分所得税(推計)と令和6年度個人住民税所得割において定額減税しきれなかった額を合算し、1万円単位で切り上げた金額となります。
【注意】1.「令和6年分所得税」の調整給付については、令和5年分の所得税をもとに推計しています。
2.令和6年分の所得税が確定後、不足額が生じる場合は、令和7年以降に支給予定です。
申請方法
令和6年9月2日より、対象者に「確認書」を送付しますので内容を確認後、必要事項を記入の上、返送もしくは、インターネットによる申請をしてください。
【注意】1.個人住民税の賦課期日(令和6年1月1日)時点で九重町において個人住民税の算定を行っている人が対象となります。
2.九重町以外で個人住民税(町県民税)の算定が行われている人については、九重町からの案内はありません。
個人住民税(町県民税)が課税されている市区町村にお尋ねください。
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)まで ※当日消印有効
【注意】申請期限を過ぎると給付できなくなります。
給付金を装った詐欺にご注意ください
町や都道府県・国等から「現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること」「受給にあたり、手数料の振込を求めること」はありません。
【注意】不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署にご連絡ください。
定額減税・調整給付金等の内容でご不明な点は、税務課(課税グループ)までお問い合わせください。
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