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児童扶養手当

公開日 2017年1月12日

児童扶養手当について

父母の離婚などで、父または母と生計を同じにしていない児童を養育しているひとり親家庭等に手当を支給することにより生活の安定と自立を助け児童の福祉の向上を図る事を目的として、児童扶養手当が支給されます。なお、戸籍上離婚しているが生活を同じにしている人や、内縁関係にある人は請求できません。
支給される金額は本人や、扶養者(両親など)の所得により異なりますが基準額(月額)は次のとおりです。同時に「ひとり親家庭医療費」の認定申請や「児童手当」に該当する人は、児童手当の申請もしてください。

基準額(月額) 【令和5年4月〜】 ※ 所得に応じて決定されます

児童1人の時

44,140円(全部支給)、44,130円~10,410円(一部支給)

児童2人の時 10,420円を加算(全部支給の場合)
3人以降、1人につき   6,250円を加算(全部支給の場合)

必要書類

認定請求書 県指定の認定請求書(役場窓口にあります)
戸籍謄本 本籍のある役所で請求(請求者と児童)
税務資料の開示同意書 町指定の様式
貯金通帳の写し (口座番号の確認のため)
養育費等に関する申告書 県指定の様式
請求者等の個人番号通知カード等 請求書に児童や扶養義務者の個人番号を記載するため

更新

毎年、受給資格等に変更がないかを確認するため、すべての受給者(支給停止中の方を含む)に現況届を提出していただく必要があります。 提出が遅れると手当を受給できなくなったり、遅れてしまうことがあります。対象者には、個別に案内の文書を送りますので、受付期間内に必要書類等を持参して手続きを行ってください。なお、手続きには簡単な聞き取り等を行うため、必ず受給者本人が来庁してください。

お問い合わせ

子育て支援課
電話:0973-76-3828
FAX:0973-76-3840(共通)

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