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後期高齢者医療保険料について

公開日 2019年7月1日

後期高齢者医療制度の財政運営機関については2年間とされ、保険料率は2年ごとに見直しを行っています。令和4・5年度の後期高齢者医療保険料については、前年度の保険料額から下記の通り引き上げとなりました。

  令和2・3年度保険料 令和4・5年度保険料
均等割額 47,000円 53,600円
所得割率 9.06% 10.32%
限度額 64万円 66万円

保険料の決まり方

保険料は、「均等割額」と「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。

保険料

賦課限度額
66万円

=

均等割額

 

被保険者1人当たり

53,600円

+

所得割額
賦課のもととなる
所得金額(※)
×10.32%

※賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額を控除した額です。(雑損失の繰越控除は適用しません。)

保険料が軽減される場合

所得が低い方

所得が低い方は、保険料の「均等割額」が世帯の所得によって下記のとおり軽減されます。

対象者の所得要件

(世帯主及び世帯の被保険者の軽減判定所得の合計)

均等割の

軽減割合

軽減後の

均等割額

  基礎控除額(43万円)

  +10万円 ×{年金・給与所得者数-1}

  を超えない世帯

 

7割

 

16,080円

  基礎控除額(43万円)+28.5万円 × 世帯の被保険者数

  +10万円 ×{年金・給与所得者数-1}

  を超えない世帯

 

5割

 

26,800円

  基礎控除額(43万円)+52万円 × 世帯の被保険者数

  +10万円 ×{年金・給与所得者数-1}

  を超えない世帯

 

2割

 

42,880円

職場の健康保険などの被扶養者であった方

  職場の健康保険などの被扶養者であった方は、後期高齢者医療制度に加入してから2年を経過する月まで、保険料の均等割額が5割軽減されます。(所得割額は課されません。)

 ※所得による均等割額の軽減を受けられる場合は、軽減割合の高いほうが優先されます。

   〇対象となる方

   資格を得た日の前日に、職場の健康保険(国保・国保組合は除く)などの被扶養者であった方

  

保険料の具体例(年金収入のみ)

▼例1:単身世帯の方

年金

収入額

所得割額(円)

均等割の

軽減割合

軽減後の

均等割額(円)

保険料総額(円)

(※)

120万 7割軽減 16,080 16,000
160万 7,224 7割軽減 16,080 23,300
180万 27,864 5割軽減 26,800 54,600
200万 48,504 2割軽減 42,880 91,300

▼例2:夫婦2人世帯で共に被保険者で、妻の年金収入が80万円以下(他に所得なし)の方

夫の年金

収入額

  所得割額(円)

均等割の

軽減割合

軽減後の

均等割額(円)

保険料総額(円)

(※)

120万

7割軽減 16,080 16,000
16,080 16,000
160万 7,224 7割軽減 16,080 23,300
16,080

16,000

180万 27,864 5割軽減 26,800 54,600
26,800 26,800
200万 48,504 5割軽減 26,800 75,300
26,800 26,800
220万 69,144 5割軽減 26,800 95,900
26,800 26,800
240万 89,784 2割軽減 42,880 132,600
42,880 42,800
 

※「保険料総額」については端数処理を行ったあとの金額となっています。

保険料の納め方

 年金が年額18万円以上の方の場合は、保険料は年金からの引落し(特別徴収)となります。それ以外の場合は、納付書・口座振替等で個別に市町村に納めます(普通徴収)。また、介護保険料とあわせて保険料額が年金額の2分の1を超える場合は、年金からの引落しの対象にはなりません。

期別 納付月 期別 納付月
第1期 7月 第5期 11月
第2期 8月 第6期 12月
第3期 9月 第7期 1月
第4期 10月 第8期

2月

 保険料を滞納したとき

特別な理由がなく保険料を滞納したときには、通常の保険証より有効期間の短い短期被保険者証が交付されることがあります。また、特別な理由がなく滞納が1年以上続いた場合には保険証の返還を求められ、資格証明書が交付されることがあります。資格証明書でお医者さんにかかるときは、医療費がいったん全額自己負担になります。

保険料の納付が困難となった場合については、税務課までご相談ください。

保険料の減免制度

以下の条件に該当する方で、一定の基準を満たせば、保険料の減免の適用を受けられる場合があります。

●震災、風水害、火災等の災害により、住宅等の財産に著しい損害を受けた場合

●事業の休廃止、失業等により、収入が著しく減少し、保険料の納付が困難な場合

その他詳細については、税務課までお問い合わせください。

お問い合わせ

税務課
電話:0973-76-3803
FAX:0973-76-3840

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