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土地に太陽光発電設備を設置する際には届け出が必要です

公開日 2017年1月23日

土地に太陽光発電設備を設置する場合は「九重町生活環境保全及び開発に関する条例」に基づき、届け出が必要となります。

東日本大震災以降、国の施策は再生可能エネルギーにシフトされ、九重町においても豊かな資源を活用するために再生可能エネルギー事業の推進を行っています。
その一方で、土地における太陽光発電設備の設置に伴う自然災害の発生や、全国的に発生している詐欺的投資等、町民への影響が懸念されています。

そこで、「九重町生活環境保全及び開発に関する条例施行規則」を一部改正し、土地に自立して設備する太陽光発電設備を開発行為と見なし、届出の対象であることを明文化しました。

届出では事業計画に合わせて、地元行政区や水利関係者の同意書・各種法関係許認可の写し・関係機関との協議書等の提出を義務付けています。
この記事に関する詳細・相談は下記までお問い合わせください。

条例及び規則のダウンロードはこちら

お問い合わせ

商工観光・自然環境課
電話:0973-76-3150
FAX:0973-76-2247

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