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町有施設における受動喫煙防止対策に伴う敷地内禁煙について(お知らせ)

公開日 2019年6月17日

  「健康増進法の一部を改正する法律」が令和2年4月1日から施行されることに伴い、
下記施設については、同法の規定により本年7月1日より受動喫煙防止対策のため、
敷地内禁煙となります。敷地内においては駐車中の車内においても同法が準用されます。
    なお、施設によっては特定屋外喫煙所においてのみ喫煙可能ですが、灰皿等の器具に
ついては、設置しておりませんので同所をご利用される場合は携帯用灰皿等ご準備
いただきますようお願い申し上げます。
    ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
                                                              記

施設名  対     応  理     由
小学校 完全禁煙 成長途中にある児童の健康を守るため
こども園 完全禁煙 成長途中にあるこどもの健康を守るため
飯田高原診療所 完全禁煙 健康の保持に寄与するための施設であるため
隣保館 完全禁煙 敷地内に喫煙場所を設置することが困難なため
地区交流センター  完全禁煙 敷地内に喫煙場所を設置することが困難なため

活きいきランド 

役場エリア 

特定屋外喫煙所設置

既設喫煙所での対応が可能なため

活きいきランド

文化センターエリア

完全禁煙 敷地内に喫煙場所を設置することが困難なため

活きいきランド

保健センターエリア

完全禁煙 健康増進を図るための施設であるため

活きいきランド

中学校エリア

完全禁煙 成長途中にある生徒の健康を守るため

活きいきランド

野球場エリア

完全禁煙 利用者である成長途中のこどもたちの健康を守るため

活きいきランド

テニスコート・弓道場エリア

 完全禁煙 利用者である成長途中のこどもたちの健康を守るため

※これらの施設は法で規定される第1種施設で、学校や病院などの子どもや患者等が主たる
利用者となる施設や行政機関。
※特定屋外喫煙所については当面設置するものの、法の趣旨に鑑み将来的に廃止する。
 

お問い合わせ

総務課
電話:0973-76-3800
FAX:0973-76-2247

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