本文へ移動

文字の大きさ:
背景色:

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(令和5年4月1日以降に認定期間満了を迎える方)

公開日 2023年2月13日

 本町のおいては、令和4年10月14日付厚生労働省からの事務連絡に基づき、令和5年4月1日以降に認定期間満了を迎える方の申請から、原則、取扱いを終了いたします。

令和5年4月1日以降に認定期間満了を迎える方

 原則として、通常通り認定調査を実施し更新認定を実施します。

 ただし、令和5年4月1日から令和6年3月31 日までに認定期間満了を迎える被保険者について、施設や病院等において面会を禁止する等の措置がとられている場合、感染拡大防止を図る観点から面会が困難で認定調査ができない場合は、臨時的な取扱いを適用するとします。

 上記の内容について、今後、国からの通知等により、取扱いが変更となることがありますのでご了承ください。

お問い合わせ

健康福祉課
電話:0973-76-3821(健康福祉課)
FAX:0973-76-3840(共通)

ページトップへ