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伐採届について

公開日 2024年2月1日

添付書類(令和5年4月より義務化)

提出時の添付書類の義務化に伴い、下記の書類が届出書に添付されなければ受付できませんので、提出前に該当する書類の確認と準備をお願いします。

 

1.位置図・区域図(届出対象の森林の位置および伐採区域がわかるもの)

2.届出者の確認書類(個人の場合は、氏名・住所がわかる書類(運転免許証など)の写し。法人の場合は、法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類)

3.他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)(届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類(許認可後の場合は、許可書の写しなど))

4.土地の登記事項証明書等(土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど、届出者に土地所有権または造林権限があることがわかる書類)

5.相続登記未完了の場合は、上記のほかに相続関係人が確認できるもの(相続関係説明図、遺産分割協議書等の写し)

6.伐採の権限関係書類(届出者が土地所有者でない場合)(立木の売買契約書など、届出者が立木を伐採する権限を有することがわかる書類)

7.隣接森林との境界関係書類(伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類)

8.伐採及び集材に係るチェックリスト、搬出計画図

伐採及び集材に係るチェックリスト・搬出計画図


下記のチラシ及び林野庁のホームページについても、併せてご参照ください。

伐採造林届の添付書類について

伐採及び伐採後の造林の届出等の制度(林野庁ホームページ)<外部リンク>新しいウィンドウで外部サイトを開きます

追加:伐採届様式が変更になりました。(令和4年4月1日~)

 令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。

1.伐採及び伐採後の造林の届出制度とは

森林は、環境保全、水源かん養、災害防止、木材等の林産物の供給などの働きを通して、私たちの日常生活にかかわりを持つ重要な役割を果たしています。
九重町では森林の持つ働きを持続させるため、森林法に基づき九重町森林整備計画において伐採や造林の方法などを定め、地域の実情に応じた適切な森林づくりを推進しています。
「伐採及び伐採後の造林の届出制度」は、森林の伐採がこの計画に従って適切に行われているか確認するために、事前に届出書を提出していただくものです。同時に、森林の大切な働きを失うことのないよう、伐採した跡地への造林計画を事前に届け出ることも義務付けられています。(森林法第10条の8)

2.伐採及び伐採後の造林の届出の手続き概要

自分の森林の立木なら、自由に伐ってもいいと思っている森林所有者の方はいらっしゃいませんか。たとえ自分の森林でも、立木を伐採するときは「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。
立木の伐採に際して、森林所有者又は伐採事業者は届出書を提出しなければなりません。
立木の伐採が必要になったときは、伐採する30日〜90日前に提出しましょう。

伐採後の造林が完了したときは、事後に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出する必要があります。

3.新様式ダウンロード 

・ 伐採届概要説明 PDF形式 ]概要説明資料[PDF:594KB]

 適合通知については、役場収受印を押したものを適合通知とさせていただきますが、証明等

 の関係で詳細情報が必要な場合は、上記の適合通知様式を伐採届と併せて提出下さい。

お問い合わせ

農林課・農業委員会
電話:0973-76-3804(農業委員会 0973-76-3805)
FAX:0973-76-3840(共通)

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