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令和6年4月1日より相続登記の義務化が始まりました

公開日 2024年4月1日

〇義務化の概要

 所有者不明土地等の発生を予防するため、令和6年4月1日から不動産の所有者が亡くなった場合の相続登記の申請が義務化されました。

 相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行う必要があり、正当な理由がなく相続登記の申請をしなかった場合、10万円以下の過料が科せられることがあります。

 また、令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは令和9年3月31日までに相続登記の申請を行う必要があります。

 九重町内の土地・建物の登記の申請は、「大分地方法務局日田支局」が管轄です。

 相続登記の義務化に関する詳しい内容等については、大分地方法務局のホームページをご覧ください。

 
 大分地方法務局のホームページはこちら

〇未登記家屋の相続(名義変更)について

 未登記の家屋については法務局ではなく、九重町役場税務課に「家屋補充課税台帳名義人(未登記家屋)変更届」の提出が必要です。

 所有している家屋が未登記かどうかは 1.課税明細書 2.評価証明書 3.公課証明書 のいずれかをご覧いただき、家屋番号の欄に番号の記載がある場合は登記されている家屋、番号の記載がない場合は未登記家屋であることが確認できます。

 

 ・家屋補充課税台帳名義人(未登記家屋)変更届 家屋補充課税台帳名義人(未登記家屋)変更届[PDF:121KB]

お問い合わせ

税務課
電話:0973-76-3803
FAX:0973-76-3840

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