公開日 2020年12月1日
更新日 2026年5月11日
令和6年6月に公布された建設業法等の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)により、入札契約適正化法が改正され、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために、不可欠な経費として国土交通省令で定めるもの、その他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳を記載しなければならないとされた。(入札契約適正化法第12条)ことにより、建設工事に関する入札金額内訳書取扱要領の一部改正を行いました。
本町発注工事においても、令和8年4月15日以降に入札等を実施する建設工事から適用しますので、工事価格の内数として「材料費」、「労務費」、「法定福利費の事業主負担額」、「建退共制度の掛金」及び「安全衛生経費」の欄についても記載し入札金額内訳書を提出してください。
ただし、令和9年3月31日までは『材料費』、『労務費』、『法定福利費の事業主負担分』、『建退共制度の掛金』及び『安全衛生経費』の5項目が内訳明示されなかった場合でも入札は無効としません。
【R8.4変更】入札金額内訳書取扱要領[PDF:177KB
【R8.4変更】入札金額内訳書記載例(土木関係工事)[PDF:346KB]
【R8.4変更】入札金額内訳書記載例(建築関係工事)[PDF:262KB]
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TEL:0973-76-3800
FAX:0973-76-2247
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