公開日 2025年4月1日
特定技能所属機関による「協力確認書」の提出について
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
制度の詳細はこちらからご確認ください(出入国在留管理庁のホームページ)
令和7年4月1日施行の省令改正について|出入国在留管理庁(外部サイト)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携出入国在留管理庁(外部サイト)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(外部サイト)
「協力確認書」の提出先
特定技能所属機関(市内各事業所)は、特定技能外国人の受入れにあたり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村に対し「協力確認書」を提出してください。
【注意】「協力確認書」は地方公共団体から共生施策に対する協力を求められた場合に、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の文書です。
協力確認書の提出が必要な時点
特定技能所属機関は、下記のいずれかに該当する場合、受け入れる特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村へ「協力確認書」を提出する必要があります。
はじめて特定技能外国人を受け入れる場合
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
既に特定技能外国人を受け入れている場合
施行期日(令和7年4月1日)以降、はじめて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前
(注)「協力確認書」は、基本的に一度、該当する市町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる際に再提出する必要はありません。ただし、以下のような場合は該当する市区町村へ提出が必要になります。
・当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合
・特定技能外国人を受入れる事業所の所在地や居住地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合
様式等
提出先
郵送や窓口での提出
〒879-4895
大分県玖珠郡九重町大字後野上8-1
九重町役場 観光・地域振興課(役場2階)
メールでの提出
メールアドレス:syoko@town.kokonoe.lg.jp
お問い合わせ
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