公開日 2026年4月1日
林野火災注意報・警報の運用が開始されます
総務省消防庁において、令和7年2月に発生した岩手県大船渡市の大規模林野火災をはじめ、林野火災が多発する近年の状況に鑑みて、林野火災発生の危険性に応じて発令する「林野火災注意報」が創設されました。
そこで、九重町においても、林野火災の未然防止体制を強化するため、令和8年4月1日より「林野火災注意報」の運用が開始されることになりました。
林野火災注意報・警報とは
林野火災の予防上「注意」が必要と判断される気象状況になった際に「林野火災注意報」が発令され、さらに「危険」な気象状況になった際には「林野火災警報」を発令するものです。
林野火災注意報・警報が発令されたとき・発令中の対応について
火災予防のため、林野火災注意報・警報の発令中は、火入れを行うことができません。
また、火入れ実施中に発令された場合、速やかに火入れを中止し、消火しなければなりません。
その他、注意報発令時には、以下の制限について努力義務が課せられ、警報発令時には義務が課せられます。
- 煙火を消費しないこと(煙火とは花火のこと)。
- 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
- 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
- 山林、原野等の場所で喫煙をしないこと。
- 残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること
罰則について(林野火災注意報・警報中に違反をしたら)
・林野火災注意報:警報発令の前段階に位置付けられ、罰則はありません。
・林野火災警報:違反したものに対して30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。
林野火災注意報発令基準
以下の1.または2.のいずれかの条件に該当する場合。
1.連続する3日間の合計降水量が1mm以下であり、かつ、連続する30日間の合計降水量が30mm以下である場合
2.連続する3日間の合計降水量が1mm以下であり、かつ、乾燥注意報が発表されている場合
※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りではありません。
林野火災警報発令基準
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。
発令時の周知方法
●ホームページ掲載
●公式LINEでの周知
などにより、周知、広報を行います。
なお、火入れ申請を行っており、火入れを実施中の方に関しては、危機管理防災安全課より、直接ご連絡をいたします。