本文へ移動

文字の大きさ:
背景色:

障がい福祉

公開日 2017年1月13日

平成28年1月1日よりマイナンバーの利用が開始されました。
各種申請時に個人番号カード又は通知カードが必要(通知カードの場合は、運転免許証又は身体障害者手帳、パスポート等の本人確認書類が必要)です。
手続きの際はご持参ください。※すべての申請に必要とは限りません。

身体障害者手帳の交付について

手帳交付申請書

身体障害者手帳は身体障害者福祉法に基づき交付されるもので、障害部位の診断書並びに写真を添付して申請します。
診断書は障害により別々の様式が定められていますので該当する様式を使用してください。写真は手帳に貼り付けますので、申請書には貼り付けないでください。
身体障害者手帳交付申請書

再交付申請

障害の程度に重大な変化が生じた場合や紛失等の場合は再交付を受けることができます。

(必要書類)

・診断書意見書
・写真(縦4cm×横3cm)
・マイナンバー

住所変更届

住所地に変更があった場合は、変更届に記入して提出してください。

返還届

手帳の所持者が死亡等により手帳が必要なくなった場合は、返還届に手帳を添えて返還してください。

  【各種届出様式ダウンロード(大分県ホームページ)】

心身障害者年金について

身体障害者及び療育手帳の交付を受けており、日本国籍を持ち、町内の居住期間が1年以上ある18歳以上の人で、各種の法令により障害に関する年金の給付を受けていない人は「心身障害者年金」の支給を申請できます。
心身障害者年金給付申請書

年金額

1級から3級 もしくはAの人 4,000円/年
4級から6級 もしくはBの人 2,000円/年

更生医療費給付申請について

身体障害者に対して、その障害を除去又は軽減し、日常生活能力を回復させることを目的として行なわれる医療です。給付を受けることができるのは18歳以上で、身体障害者手帳の交付を受けている人です。給付を受ける場合、所得に応じて負担金が必要です。
更生医療給付申請書

身体障害者(児)給付事業について

補装具給付申請

補装具は、身体障害者の失った機能代替を図るための用具です。種類としては、義肢・装具・座位保持装置・盲人安全杖・義眼・眼鏡・点字器・補聴器・人工喉頭・車いす・電動車いす・歩行器等があり、費用については用具の種類別に定められた基準額の範囲内で町が負担します。なお、世帯の前年の所得税額に応じて一部負担が必要です。
補装具の給付・修理を受けるには、申請書を提出して決定を受ける必要があります。また補装具の種類によっては、身体障害者更生相談所の判定(18歳未満の場合は指定育成医療機関の意見書)が必要です。
身体障害者(児)補装具交付・修理申請書

日常生活用具の給付及び貸与

日常生活用具は、在宅重度身体障害者(児)の日常生活の便宜を図ることを目的とした用具であり、障害の種別・程度に応じて浴槽、特殊寝台、ストマ用装具、頭部保護帽等が給付・貸与されます。(貸与については、所得税非課税世帯に限られます。)費用については用具の種類別に定められた基準額の範囲内で町が負担します。なお、世帯の前年の所得税額に応じて一部負担が必要です。
日常生活用具の給付・貸与を受けるには、申請書を提出して決定を受ける必要があります
日常生活用具給付・貸与申請書

重度心身障害者(児)医療費給付事業

重度障害者の方が医療機関で治療を受けたときに支払った金額のうち、保険適用の自己負担分を助成する制度です。同一医療機関について1ヶ月1,000円以上負担した場合に対象となります。
支給の対象となるのは、

  • 身体障害〜身体障害者手帳の1級又は2級の交付を受けている方。
  • 知的障害〜療育手帳の「A」の交付を受けている方。
  • 精神保健福祉手帳1級の交付を受けている方。
  • 重複障害〜身体障害者手帳の3級の交付を受けており、かつ、児童相談所又は知的障害者

更生相談所において知能指数が50以下と判定された方。
重度心身障害者医療費の助成を受けるには、申請書を提出して認定を受ける必要があります。なお、支給認定には所得制限があり、前年の所得が制限額を超える場合は助成を受けることができません。

有料道路障害者割引措置について

手続きに必要なもの

  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 車検証
  • 免許証(障害者本人が運転する場合)

ETCを利用するかたは下記のものも必要です。

  • ETC車載器セットアップ証明書
  • ETCカード

※ETCカードは、障害者本人名義のもの。
未成年の重度障害者の方は保護者名義でかまいません。

有料道路の割引証の交付を受ける場合、次の2通りの方法があります。

1.障害者が自ら運転する場合

(1)障害者の範囲

身体障害者福祉法第15条4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている人。

(2)自動車の範囲

身体障害者が自ら運転する乗用自動車で、普通自動車、小型自動車又は軽自動車で定員10人以下のもので、貨物自動車は乗用タイプのライトバンに限るものとして、トラックは認められないことになっています。所有は身体障害者が自ら保有するものか、生計を同一にする人が所有する自動車ですが、営業用の自動車は除かれます。

2.重度の身体障害者や、知的障害者の移動のために介護者が運転する場合

(1)重度身体障害者の範囲

身体障害者に対する旅客鉄道株式会社の旅客運賃割引に規定する第1種身体障害者と同じ範囲とする。知的障害者の介護者が運転する場合は、障害程度がAに該当する人に限ります。

特別障害者等手当について

精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害児者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児者の福祉の向上を図ることを目的にしています。

特別障害者手当

◎ 支給要件
 精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者

◎ 支給月額(令和2年4月より適用) 27,350円

◎ 支払時期
 特別障害者手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

◎ 所得制限
 受給資格者(特別障害者)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

障害児福祉手当

◎ 支給要件
 精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者

◎ 支給月額(令和2年4月より適用) 14,880円

◎ 支払時期
 障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

◎ 所得制限
 受給資格者(重度障害児)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

 

お問い合わせ

健康福祉課
電話:0973-76-3821(健康福祉課)
FAX:0973-76-3840(共通)

ページトップへ