公開日 2017年1月12日
水道の使用開始及び中止の手続き
町営水道の使用を始めるときや使用をやめるときは、「給水開始申請書」「給水中止申請書」が必要です。土・日・祭日は開・閉栓はできませんので事前に申し込みを行ってください。
新しく水道の使用を始めるとき
新しく水道の使用を始めるときは、「給水開始申請書」が必要です。
九重町役場2階建設課窓口に「印鑑」をお持ちのうえ、手続きを行ってください。
水道の使用を中止するとき
水道の使用を中止するときは、「給水中止申請書」が必要です。
九重町役場2階建設課窓口に「印鑑」をお持ちのうえ、手続きを行ってください。
町水道の加入申込について
水道新設申込手数料(加入金)について
新たに水道の申込をする場合には水道新設申込手数料(加入金)が必要です。
手数料の額は水道メーターの口径により定めています。
口径 | 金額 |
---|---|
13mm | 55,000 円 |
20mm | 132,000 円 |
25mm | 220,000 円 |
30mm | 330,000 円 |
40mm | 440,000 円 |
50mm | 550,000 円 |
75mm | 770,000 円 |
給水装置工事(給水管の引込工事)
町水道に新たに加入をする場合、九重町指定の給水装置工事事業者を通じて「給水装置工事申込書」の提出が必要です。なお、給水装置工事に要する費用は自己負担となります。
水道料金について
水道を使い始めると、毎月検針員が検針を行います。(毎月1〜8日の間)その結果を基に次の各号を合算した額を請求させていただきます。
(1) 計量給水に係る水道料金(1か月につき)
用途 | 給水区分 | 料金 |
---|---|---|
一般用 | 給水量(1箇月)10m3まで | 1,380 円 |
10m3を超えたら(1m3毎に) | 240 円 | |
臨時用 | 1m3毎に | 550 円 |
(2) 量水器使用料(1か月につき)
口径 | 金額 |
---|---|
13mm | 100 円 |
20mm | 180 円 |
25mm | 200 円 |
30mm | 300 円 |
40mm | 340 円 |
50mm | 1,310 円 |
75mm | 1,770 円 |
料金計算例
口径13mmで20m3使用した場合
(水道料金10m3まで)1,380円 + (量水器使用料)100円 +(超過料10m3)2,400円 = (請求額)3,880円
水質検査について
水質検査は、水道水を安心して使っていただくため、水質基準に適合する 安全な水道水を供給するために欠かすことのできないものです。
令和6年度の水質検査計画を策定しましたのでお知らせします。
公営企業会計への移行について
九重町では、令和6年4月1日から簡易水道事業において、地方公営企業法を適用し、「公営企業会計」へ移行しました。
これは、公営企業会計を適用することで、、簡易水道事業の経営基盤を強化し、経営の健全性の向上を図り将来にわたり、
安定的な運営の継続を目的とするものです。
(1)業務状況報告
簡易水道事業では、地方公営企業法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況
を説明する書類11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しな
ければなりません。
各年度の業務状況については、以下のとおりです。
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