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町営水道について

公開日 2017年1月12日

水道の使用開始及び中止の手続き

町営水道の使用を始めるときや使用をやめるときは、「給水開始申請書」「給水中止申請書」が必要です。土・日・祭日は開・閉栓はできませんので事前に申し込みを行ってください。

新しく水道の使用を始めるとき

新しく水道の使用を始めるときは、「給水開始申請書」が必要です。
九重町役場2階建設課窓口に「印鑑」をお持ちのうえ、手続きを行ってください。

給水開始申請書[PDF:57KB]

水道の使用を中止するとき

水道の使用を中止するときは、「給水中止申請書」が必要です。
九重町役場2階建設課窓口に「印鑑」をお持ちのうえ、手続きを行ってください。

給水中止申請書[PDF:57KB]

町水道の加入申込について

水道新設申込手数料(加入金)について

新たに水道の申込をする場合には水道新設申込手数料(加入金)が必要です。
手数料の額は水道メーターの口径により定めています。

水道新設申込手数料一覧
口径 金額
13mm 55,000 円
20mm 132,000 円
25mm 220,000 円
30mm 330,000 円
40mm 440,000 円
50mm 550,000 円
75mm 770,000 円

給水装置工事(給水管の引込工事)

町水道に新たに加入をする場合、九重町指定の給水装置工事事業者を通じて「給水装置工事申込書」の提出が必要です。なお、給水装置工事に要する費用は自己負担となります。

指定給水装置工事事業者[PDF:89KB]

水道料金について

水道を使い始めると、毎月検針員が検針を行います。(毎月1〜8日の間)その結果を基に次の各号を合算した額を請求させていただきます。

(1) 計量給水に係る水道料金(1か月につき)

用途 給水区分 料金
一般用 給水量(1箇月)10m3まで 1,380 円
10m3を超えたら(1m3毎に) 240 円
臨時用 1m3毎に 550 円

(2) 量水器使用料(1か月につき)

口径 金額
13mm 100 円
20mm 180 円
25mm 200 円
30mm 300 円
40mm 340 円
50mm 1,310 円
75mm 1,770 円

料金計算例

口径13mmで20m3使用した場合

(水道料金10m3まで)1,380円 + (量水器使用料)100円 +(超過料10m3)2,400円 = (請求額)3,880円

水質検査について

 水質検査は、水道水を安心して使っていただくため、水質基準に適合する 安全な水道水を供給するために欠かすことのできないものです。

 令和6年度の水質検査計画を策定しましたのでお知らせします。

    水質検査計画[PDF:291KB]

 過去の検査結果値[PDF:793KB]

 水道系統図(検査地点)[PDF:3MB]

 検査頻度及び設定理由[PDF:118KB]

公営企業会計への移行について

 九重町では、令和6年4月1日から簡易水道事業において、地方公営企業法を適用し、「公営企業会計」へ移行しました。

 これは、公営企業会計を適用することで、、簡易水道事業の経営基盤を強化し、経営の健全性の向上を図り将来にわたり、

安定的な運営の継続を目的とするものです。

(1)業務状況報告

 簡易水道事業では、地方公営企業法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況

を説明する書類11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しな

ければなりません。

 各年度の業務状況については、以下のとおりです。

(公表)令和6年度上半期の業務状況について [PDF:80KB]

お問い合わせ

建設課
電話:0973-76-3811(地籍グループ 76-3810)
FAX:0973-76-2247(共通)

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