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届出・証明

公開日 2017年1月13日

印鑑登録について

印鑑登録の方法

資格

九重町の住民基本台帳に登録されている人。登録できる印鑑は一人につき一個です。15歳未満の人と成年被後見人は登録できません。

本人が申請する場合

不正を防ぐためにも、印鑑登録は原則として本人が役場住民課窓口で申請してください。
申請に必要なものは登録しようとする印鑑と下記の事項のどれか1つ

  1. 免許証
  2. パスポート
  3. 在留カード又は特別永住者証明書
  4. 身体障害者手帳
  5. マイナンバーカード
  6. 上記のものが無い場合、九重町内で印鑑登録を受けている人に保証人となってもらいます。
    その際には、保証人の方の印鑑登録証と登録印が必要になります。必ず保証人の方も窓口にお越し下さい。

上記のものがない場合

  • 照会文書の郵送による確認を行います。郵送した回答書に記入し、窓口に持参していただいたあとに登録となりますので、数日必要になるほか、申請時と登録時の二度窓口にお越しいただくことになりますので、余裕を持って申請していただくようお願いします。
  • 回答書の期限は、申請を行った日から起算して15日となります。15日目が休日だった場合は次の開庁日までとなります。

代理人が申請する場合(印鑑登録)

  • 登録申請者本人が、疾病、その他やむを得ない理由により、自ら申請ができない場合は、代理人の方が登録する印鑑・代理人の印鑑・代理人の本人確認書類を持って窓口にお越しください。
  • 代理申請は郵送による照会を行います。手続きには数日必要になり、代理人の方は二度窓口にお越しいただくことになりますので、余裕を持って申請していただくようお願いします。
  • 回答書の期限は、代理申請を行った日から起算して15日となります。15日目が休日だった場合は次の開庁日までとなります。

申請に必要なものは登録する本人が書いた委任状、登録しようとする印鑑、代理人の印鑑です。

登録できる印鑑

  1. 住民基本台帳に登録されている氏名または氏、名を表しているもの
  2. 印影がはっきりしているもの
  3. 大きさが一辺の長さ8ミリメートル以上、25ミリメートル以下の枠内に入るものなら、形の制約はありません

登録できない印鑑

  1. 同一世帯で、同じ印鑑の登録
  2. 職業などほかの事項を合わせて表しているもの
  3. ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
  4. スタンプ形式で朱肉を使わないもの
  5. 印影の大きさが一辺8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  6. 欠けていたり、すり減っていたりして氏名を判断しにくいもの
  7. 氏と名を組み合わせたもので、本人のものと確認がしがたいもの
  8. 印影の照合が困難なもの
  9. その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

登録手数料は初回の方は無料です。

印鑑登録証明書が必要なとき

印鑑登録証明書は、印鑑登録していなければ交付できません。印鑑登録証(赤い手帳)を必ず持参し、役場住民課で申請してください。また、代理の方が印鑑登録証明書の交付を受けたい場合、交付を受けたい方の印鑑登録証(赤い手帳)を持参し、交付を受けてください。

料金

1通につき300円

登録印鑑を紛失したときや印鑑の再登録をする場合

登録印鑑を紛失された場合には再登録をすることができ、また、印鑑登録証を紛失した場合も同一印鑑で結構ですが再登録をすることとなります。
手数料は700円です

※登録印鑑・印鑑登録証は大切なものです。犯罪防止のためにも保管等には十分注意をしてください。

公的個人認証サービス

【公的個人認証サービス都道府県協議会】公的個人認証サービスポータルサイト

この記事に関するお問合せは
住民課住民グループ 電話:76-3802 FAX:76-3840 メール:fureai@town.kokonoe.lg.jp

お問い合わせ

住民課
電話:0973-76-3802
FAX:0973-76-3840(共通)

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