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住民税(町県民税)の概要について

公開日 2020年7月27日

1.所得の種類と計算

所得について

所得とは、収入金額から必要経費を差し引いた金額です。税額の計算の際には、収入金額ではなく所得金額を基として計算します。

所得の種類は所得税と同様10種類あります。

 

所得の種類 内容

計算方法

1 利子所得 公社債及び預貯金の利子 収入金額
2 配当所得 株式、出資の配当 収入金額 - 株式などの元本の取得に要した負債の利子
3 不動産所得

建物や土地などの不動産、借地権などの不動産の上に存在する権利、

船舶又は航空機の貸し付けから生ずる所得

収入金額 - 必要経費
4 事業所得 農業、営業、その他の事業から生ずる所得 収入金額 - 必要経費
5 給与所得 給料、賃金、賞与などの所得 収入金額 - 給与所得控除額又は特定支出控除額
6 退職所得

退職手当などの所得

※退職所得は他の所得と分離し、所得の発生した年に課税する

(収入金額 - 退職所得控除額) × 1/2
7 山林所得 山林の伐採又は山林の譲渡による所得 収入金額 - 必要経費 - 特別控除額
8 譲渡所得 土地や建物などの資産の譲渡による所得

収入金額 -(取得費 + 必要経費)- 特別控除額

9 一時所得

賞金や懸賞当選金、競馬、競輪の払戻金、生命保険の満期一時金などの所得

収入金額 - 必要経費 - 特別控除額
10 雑所得

a.公的年金等所得

b.上記1~9以外の所得をあわせたもの

a = 公的年金等の収入金額 - 公的年金等控除額

b = aを除く収入金額 - 必要経費

 【総所得金額】 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の合計額

 【合計所得金額】 総所得金額(繰越控除前)、退職所得金額、山林所得金額、分離譲渡所得金額(特別控除前)の合計額

 【総所得金額等】 総所得金額(繰越控除後)、退職所得金額、山林所得金額、分離譲渡所得金額(特別控除前)の合計額

 【非課税所得】 生活保護の給付、雇用保険の給付、遺族年金、障害者年金、児童手当など

給与所得の計算方法

令和2年分の給与所得控除額は次の表で求めます

給与等の収入金額

給与所得控除額

          1,800,000円以下  

収入金額×40%-100,000円(最低550,000円)

 1,800,000円超    3,600,000円以下

  620,000円+(収入金額-1,800,000円)×30%

 3,600,000円超    6,600,000円以下

 1,160,000円+(収入金額-3,600,000円)×20%

 6,600,000円超    8,500,000円以下

 1,760,000円+(収入金額-6,600,000円)×10%

 8,500,000円超

 1,950,000円

※また、令和3年度以後の住民税について、前年の給与収入が850万円を超える所得割の納税義務者で以下に該当する方については所得金額調整控除の対象となります。

 ・年齢23歳未満の扶養親族を有するもの

 ・特別障碍者に該当するもの

 ・特別障碍者である同一生計配偶者・扶養親族を有するもの

   【控除額】給与収入金額(1,000万円を超える場合は、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する額

    (総所得金額の計算において、給与所得の金額から控除されます。)

公的年金等収入にかかる雑所得の計算方法

令和2年分の公的年金等控除額は次の表で求めます

受給者の年齢

公的年金等の収入金額(A)

公的年金等控除額

65歳未満の人

 

130万円以下

600,000円

130万円超  410万円以下

(A)×25%+275,000円

410万円超  770万円以下

(A)×15%+685,000円

770万円超  1,000万円以下

(A)×5%+1,455,000円

1,000万円超

1,955,000円

65歳以上の人

330万円以下

1,100,000円

330万円超  410万円以下

(A)×25%+275,000円

410万円超  770万円以下

(A)×15%+685,000円

770万円超  1,000万円以下

(A)×5%+1,455,000円

1,000万円超

1,955,000円

※公的年金等収入以外の所得金額が1,000万円超の場合、以下のとおり控除額をそれぞれ引き下げる。

 ・他の所得が1,000万円超2,000万円以下の場合・・・10万円

 ・他の所得が2,000万円超の場合・・・20万円

 

2.均等割

標準税率

  • 市町村民税:年額3,500円(※2)
  • 県民税:年額2,000円(※1)(※2)

(※1)大分県では平成18年から森林環境税を導入しているため条例で規定する金額より500円引上げとなります。
(※2)緊急防災・減災事業の地方負担に係る財源確保のため、平成26年6月から10年間、市町村民税及び県民税ともに年額500円引き上げとなります。

3.所得割

(1) 所得割の計算方法

課税所得金額(所得金額 - 所得控除) × 税率 - 税額控除 = 所得割額

所得割は、前年(1月1日〜12月31日)の所得金額を基礎として計算されます。
(前年所得課税)

(2) 所得金額

所得の種類は所得税と同様に10種類で、算定は年中の収入金額から必要経費を差し引きます。

(3)所得控除

家族構成、災害などによる個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くものです。全部で13種類ありますが、所得税とは控除額が異なります。

雑損控除

災害又は盗難若しくは横領により自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族(前年の合計所得金額が所得税の基礎控除相当額以下の者)の有する資産について損失を受けた場合、次のいずれか多い金額。

ア (損失金額 - 保険等により補てんされた額)-(総所得金額等×1/10)

イ 災害関連支出の金額 -5万円

医療費控除

自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合。

(支払った医療費 - 保険金等で補てんされる額)-{(総所得金額等×5/100)又は10万円のいずれか低い額}

  • 控除限度額200万円
  • 未払いの医療費は控除の対象外

◎スイッチOTC薬控除

その年中に支払った対価の額が12,000円を超えるときは、その超える部分の金額についてその購入費用のうち、12,000円を超える額を所得控除(88,000円が限度)できます。この控除を受けるには、申告される方が次の一定の取り組みのうち1つを行っていることが要件となります。

1.保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】

2.市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】

3.予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】

4.勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】

5.特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導

6.市町村が健康増進事業として実施するがん検診

※この特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができません。

 

社会保険料控除

自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合または給与から控除された場合

  • その全額
小規模企業共済等掛金控除

次に掲げる掛金を支払った場合

  • その全額
    • 小規模企業共済法第2条第2項に規定する共済契約に基づく掛金
    • 確定拠出年金法に基づく企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金
    • 心身障害者扶養共済制度に基づく掛金
生命保険料控除

保険金等の受取人のすべてを自己又はその配偶者その他親族とする生命保険契約・個人年金保険契約等の保険料又は掛金を支払った場合

  • 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る生命保険料控除
年間の支払保険料等 控 除 額
15,000円 全額
15,000円超40,000円以下 支払合計額×1/2+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払合計額×1/4+17,500円
70,000円超 35,000円

※支払った保険料が、生命保険と個人年金との両方である場合は、それぞれの合計額となります。

  • 平成24年1月1日以降に締結した保険契約等(新契約)に係る生命保険料控除(H22税制改正)別枠で介護医療保険料控除を設け、控除額の計算は下記のとおりとなります。
年間の支払保険料等 控除
12,000円 全額
12,000円超32,000円以下 支払合計額×1/2+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払合計額×1/4+14,000円
56,000円超 28,000円

※支払った保険料が、生命保険、個人年金、介護医療とある場合は、それぞれの合計額となります。
(ただし、合計適用限度額7万円)

  • 新契約と旧契約の双方の適用を受ける場合は、適用限度額は28,000円とする。
地震保険料控除

自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他親族の有する家屋で常時その居住の用に供する者又は生活用動産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害によりこれらの資産について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金を支払った場合。

  • 支払った保険料×1/2 限度額25,000円
経過措置

平成19年中以後の各年において、平成18年末までに締結した長期損害保険契約については、従前どおり長期損害保険料控除を適用できます。(限度額10,000円)
ただし、地震保険料控除とともに適用する場合は、それぞれの合計額(あわせて25,000円が限度額)となります。

障害者控除

納税義務者、控除対象配偶者又は扶養親族のうちに障害者がいる場合

 ア.障害者1人につき・・・26万円

 イ.特別障害者に該当する場合・・・30万円

 ウ.控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者に該当し、かつ納税者又は納税者の配偶者もしくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかと同居を常況としている場合・・・53万円

ひとり親・寡婦控除

ひとり親控除・・・30万円

   要件:次の全てを満たす者
    1 生計を一にする子を有する
    2 合計所得が500万円以下
    3 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいない

 

寡婦控除・・・26万円

   要件:次の[ア]、[イ]でそれぞれ①~③を満たす者
    [ア]1 夫と離婚後婚姻をしておらず、扶養親族を有する
       2 合計所得が500万円以下
       3 事実上婚姻関係と道標の事情にあると認められる人がいない

    [イ]1 夫と死別後婚姻をしていない
       2 合計所得が500万円以下
       3 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいない

勤労学生控除

勤労学生の場合 26万円

※勤労学生とは、学校の学生、生徒又は児童等で、自己の勤労に基づいて得た事業者所得、給与所得、退職所得または雑所得を有する者のうち、合計所得金額が65万円以下であり、かつ、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得の金額が10万円以下の者をいいます。

配偶者控除

納税義務者の妻又は夫で、その納税義務者と生計を一にする者のうち、前年の合計所得金額が48万円以下の者(控除対象配偶者)を有する場合
(青色事業専従者に該当するもので青色事業専従者給与の支払いを受ける者及び事業専従者を除く。)

 1.当該納税義務者の前年の合計所得金額が900万円以下である場合

  ア)控除対象配偶者・・・33万円

  イ)70歳以上の控除対象配偶者(老人控除対象配偶者)・・・38万円

 2.当該納税義務者の前年の合計所得金額が900万円超950万円以下である場合

  ア)控除対象配偶者・・・22万円

  イ)70歳以上の控除対象配偶者(老人控除対象配偶者)・・・26万円

 3.当該納税義務者の前年の合計所得金額が950万円超1,000万円以下である場合

  ア)控除対象配偶者・・・11万円

  イ)70歳以上の控除対象配偶者(老人控除対象配偶者)・・・13万円

※いわゆる内縁の妻はここでいう配偶者には含まれない。

配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額 控除を受ける納税者本人の合計所得金額
900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

48万円超 から 100万円以下 33万円 22万円 11万円
100万円超 から 105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超 から 110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超 から 115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超 から 120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超 から 125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超 から 130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超 から 133万円以下 3万円 2万円 1万円


※1 納税義務者の前年の合計所得金額が1,000万円超の場合は、適用されません。
※2 夫婦間でお互いに配偶者特別控除の適用を受けることはできません。

扶養控除

納税義務者の親族(配偶者を除く)で生計を一にする者のうち、前年の合計所得金額が48万円以下である者を有する場合

ア)16歳以上の扶養親族1人について・・・33万円

イ)19〜22歳の扶養親族(特定扶養親族)1人について・・・45万円

ウ)70歳以上の扶養親族(老人扶養親族)1人について・・・38万円

エ)納税義務者又はその配偶者の直系尊属で、同居を常況としている老人扶養親族1人について・・・45万円

※親族とは、民法の規定に従い、その者の配偶者、6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。

基礎控除

納税義務者全て 43万円

 合計所得金額が2,400万円を超える方の基礎控除額は以下の通りとなります。

納税者の前年の合計所得金額

控除される額

2,400万円超 ~ 2,450万円以下

29万円

2,450万円超 ~ 2,500万円以下

15万円

2,500万円超

なし

(4)税額控除

次のものについては、算出された税額から差し引かれます。

(1)調整控除:税源移譲に伴い生じる、所得税と個人住民税の「人的控除(扶養控除、配偶者控除等)額の差」に起因する負担増を

   調整するため、所得割額から一定の金額を控除するものです。

  (ア)合計所得金額が200万円以下の場合・・・下記のいずれか少ない金額の5%

     ・人的控除額の差の合計額

     ・合計課税所得金額

  (イ)合計所得金額が200万円超の場合

    (「人的控除額の差の合計額」-「合計課税所得金額ー200万円(※)」)×5%

     ※「合計課税所得金額ー200万円」が5万円未満となる場合は「5万円」として算出する。

控除の内容 所得税における控除額 個人住民税における控除額 差額
障害者控除 普通 27万円 26万円 1万円
特別 40万円 30万円 10万円
同居特別障害者 75万円 53万円 22万円
ひとり親 - 35万円 30万円 5万円
寡婦控除 27万円 26万円 1万円
勤労学生控除 27万円 26万円 1万円
配偶者控除 一般 38万円 33万円 5万円
老人 48万円 38万円 10万円
配偶者特別控除

配偶者の合計所得

 48万円超~

 95万円未満

納税者の合計所得

900万円以下

900万円超950万円以下

950万円超1,000万円以下

 

38万円

26万円

13万円

 

33万円

22万円

11万円

 

5万円

4万円

2万円

配偶者の合計所得

 95万円以上~

 100万円未満

納税者の合計所得

900万円以下

900万円超950万円以下

950万円超1,000万円以下

 

36万円

24万円

12万円

 

33万円

22万円

11万円

 

3万円

2万円

1万円

扶養控除 一般 38万円 33万円 5万円
特定 63万円 45万円 18万円
老人 48万円 38万円 10万円
同居老親 58万円 45万円 13万円
基礎控除 38万円 33万円 5万円

(2)寄附金税額控除:以下に該当する寄附金を支出した場合、次の金額を控除します。

  ・都道府県、市町村若しくは特別区に対する寄附金(ふるさと納税)

  ・住所地の都道府県共同募金又は日本赤十字社の支部に対する寄附金

  ・所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法第41条18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)のうち、条例で指定する寄附金

  ・認定NPO法人以外のNPO法人に対する寄附金で、条例で個別に指定する寄附金

   (ア)基本控除額・・・(寄附金(※1)-2千円)×10%(※2)

      ※1 総所得金額等の30%が限度

      ※2 条例で指定する寄附金の場合(町指定6%、県指定4%)

   (イ)特例控除額(※3)・・・(寄附金ー2千円)×(90%ー「寄附者に適用される所得税の限界税率×1.021(※4)」)

      ※3 「都道府県、市町村若しくは特別区に対する寄附金(ふるさと納税)」にのみ適用。個人住民税所得割の2割が限度

      ※4 平成25年~令和19年まで、復興特別所得税が課されることに伴うもの

(3)配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除:前年において配当割又は株式譲渡所得割を課された場合で、その所得について申告を行った場合には、所得割額から配当割額等を控除する。控除しきれなかった額は、還付又は充当する。

(4)配当控除:内国法人からの利益の配当等による配当所得を有する場合、課税所得金額に応じて定められた率を配当所得の金額に応じて得た金額を控除する。

(5)住宅借入金等特別税額控除

  (ア)対象となる者

    前年の所得税につき住宅ローン控除の適用を受けている者のうち、平成11年~平成18年まで又は平成21年~令和3年12月ま

    でに入居した者で、税源移譲に伴う住宅ローン控除の適用を受けていない者

  (イ)控除額:次のいずれか小さい金額を控除

    ・所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった金額

    ・「所得税の課税総所得金額等合計額」×5/100(限度額:97,500円)※

     ※所得税増税の前後における影響を鑑み、消費税率が8%又は10%である場合で、かつ、平成26年4月~平成33年12月ま

      でに入居した場合は、「7/100」を乗じて得た金額(限度額:136,500円)とする。

 

お問い合わせ

税務課
電話:0973-76-3803
FAX:0973-76-3840

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