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住民税(町県民税)の非課税について

公開日 2020年7月27日

1. 住民税(町県民税)が課税されない人(均等割・所得割ともに非課税)

  次のいずれかの場合は、住民税(町県民税)は課税されません

  ・生活保護法の規定により生活扶助を受けている人

  ・障害者、未成年者、寡婦又は寡夫であって、前年の合計所得金額が135万円以下である人

令和3年度分から住民税(町県民税)の非課税措置の対象が追加されます。

対象:前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親(婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子を有する単身者)

 ※父又は母と生計を一にする子で前年の総所得金額の合計額が48万円以下であるもの。

 ※住民票の続柄に「夫(見届)」「妻(見届)」の記載があるものは対象外とする。

 ※基礎控除への振替に伴う10万円引下げ分を含む。

2. 【均等割】が非課税の人

  次のいずれかの場合は、均等割が非課税となります

  ・扶養親族がいない場合......前年の合計所得金額が28万円+10万円以下

  ・扶養親族がいる場合......前年の合計所得金額が次の計算式以下

      28万円 × ( 1 + 同一生計配偶者・扶養親族の数)+ 10万円  + 16.8万円

3. 【所得割】が非課税の人

  次のいずれかの場合は、所得割が非課税となります

  ・扶養親族がいない場合......前年の総所得金額が35万円+10万円以下

  ・扶養親族がいる場合......前年の総所得金額が次の計算式以下

      35万円 × ( 1 + 同一生計配偶者・扶養親族の数)+ 10万円 + 32万円

お問い合わせ

税務課
電話:0973-76-3803
FAX:0973-76-3840

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