公開日 2020年7月27日
1. 住民税(町県民税)が課税されない人(均等割・所得割ともに非課税)
次のいずれかの場合は、住民税(町県民税)は課税されません
・生活保護法の規定により生活扶助を受けている人
・障害者、未成年者、寡婦又は寡夫であって、前年の合計所得金額が135万円以下である人
令和3年度分から住民税(町県民税)の非課税措置の対象が追加されます。
対象:前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親(婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子を有する単身者)
※父又は母と生計を一にする子で前年の総所得金額の合計額が48万円以下であるもの。
※住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載があるものは対象外とする。
※基礎控除への振替に伴う10万円引下げ分を含む。
2. 【均等割】が非課税の人
次のいずれかの場合は、均等割が非課税となります
・扶養親族がいない場合......前年の合計所得金額が28万円+10万円以下
・扶養親族がいる場合......前年の合計所得金額が次の計算式以下
28万円 × ( 1 + 同一生計配偶者・扶養親族の数)+ 10万円 + 16.8万円
3. 【所得割】が非課税の人
次のいずれかの場合は、所得割が非課税となります
・扶養親族がいない場合......前年の総所得金額が35万円+10万円以下
・扶養親族がいる場合......前年の総所得金額が次の計算式以下
35万円 × ( 1 + 同一生計配偶者・扶養親族の数)+ 10万円 + 32万円
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