公開日 2019年9月19日
法人町民税について
法人町民税は、町内に事務所等(注1)又は寮等(注2)を有する法人や、法人でない社団等に課税される税金です。税額は、国税である法人税額に応じて課税される「法人税割」と、資本金等の額と従業者数に応じて課税される「均等割」の合計額になります。
(注1)事務所等とは、事務所又は事業所をいいます。
(注2)寮等とは、寮、宿泊所、クラブ、保養所、集会所、その他これに類するもので、法人等が従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けている施設をいいます。
納税義務者 | 法人税割 | 均等割 |
町内に事務所等を有する法人 | 課税 | 課税 |
町内に事務所等を有しないが、寮等を有する法人 | 非課税 | 課税 |
町内に事務所等又は寮等を有する人格のない社団等(代表者又は管理人の定めがあるもの)で、収益事業を営むもの | 課税 | 課税 |
法人課税信託の引受を行うことにより法人税を課される個人で、町内に事務所等を有するもの | 課税 | 非課税 |
法人税の税率が変わります
平成28年度の税制改正により、令和元年10月1日以降に開始する事業年度から法人町民税の税率が次のとおり変更となります。
参 考 平成26年9月30日以前に開始する事業年度 |
改 正 前 令和元年9月30日以前に開始する事業年度 |
改 正 後 令和元年10月1日以降に開始する事業年度 |
12.3% | 9.7% |
6.0% |
予定申告の経過措置
法人町民税法人税割の税率改正に伴い、最初の事業年度の予定申告額に限り、法人税の計算式が次のとおりとなります。
「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」
(通常は「6÷前事業年度の月数」)とする経過措置が講じられます。
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お問い合わせ
税務課
電話:0973-76-3803
FAX:0973-76-3840
メール:zeimu@town.kokonoe.lg.jp
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