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固定資産税税額の算定について

公開日 2017年1月16日

1.固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格を基に、課税標準額を算定します。

※固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。
※償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。

2.課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。

課税標準額

原則として、固定資産税課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

免税点

市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

税率・・・1.4%

3.税額等を記載した納税通知書を納税者に送付します。

5月に納税者に対して税額等を記載した納税通知書を発送いたします。

お問い合わせ

税務課
電話:0973-76-3803
FAX:0973-76-3840

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