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国民健康保険税の税率について

公開日 2024年7月1日

令和6年度国民健康保険税の税率(額)

区分 税率
医療給付費分 所得割 9.8%
被保険者均等割 29,500円
世帯別平等割 26,000円
賦課限度額 650,000円
後期高齢者支援分 所得割 3.5%
被保険者均等割 10,000円
世帯別平等割 7,600円
賦課限度額 240,000円
介護納付金分 所得割 3.1%
被保険者均等割 10,500円
世帯別平等割 6,400円
賦課限度額 170,000円

用語の説明

医療給付費分

医療費などの支払いに充てる税額

後期高齢者支援分

後期高齢者医療制度に充てる税額

介護納付金分

介護保険事業に充てる税額
(介護保険第2号被保険者の40〜64歳の方に課税されます。)

所得割

前年中の所得に応じて算定
【合計所得金額(基礎控除43万円を差引した額)×税率】

被保険者均等割

加入者1人当たりの税額

世帯別平等割

1世帯の税額

賦課限度額

所得割額、均等割額、平等割額の合計が限度額以上になった場合、限度額が賦課されます。

保険税の軽減について

1.低所得世帯に対する軽減

低所得世帯に対する保険税負担を軽減するため、世帯主や国民健康保険加入者の方の所得の合計が一定以下となる場合に、均等割額と平等割額の軽減を行っています。

 

保険税の均等割額・平等割額の軽減の対象となる基準所得額

減額される額 前年中の世帯の所得(※1)
7割 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)
5割

基礎控除額(43万円)+29.5万円×(被保険者数(※2))+10万円×(給与所得者数の数-1)

2割 基礎控除額(43万円)+54.5万円×(被保険者数(※2))+10万円×(給与所得者数の数-1)

※1「世帯の所得」については、後期高齢者医療制度へ移行された方の所得も、減額判定の対象となる所得に含まれます。

  • 「給与所得者等」とは一定の給与所得者(給与収入55万円超)及び公的年金等に係る所得を有する人(公的年金等の収入金額が、65歳未満で60万円超または65歳以上で110万円超★)
     ★公的年金等に係る特別控除(15万円)後は110万円を125万円に読み替えます。
  • 専従者控除が適用されている場合は、適用前の金額で計算されます。

※2「被保険者数」については、後期高齢者医療制度へ移行された方も、被保険者数に含まれます。

 

2.未就学児の軽減(令和4年度より)

国民健康保険法施行令の改正により、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、令和4年度から未就学児の保険料の「均等割額」について5割を減額します。

所得の基準による保険料の軽減措置に該当する世帯の場合は、その適用後の均等割額を更に5割減額しますので、例えば7割軽減世帯の未就学児の方は、残りの3割について5割を減額するため、合わせて8.5割の軽減になります。(軽減のための申請は不要です)

(対象者)0歳から6歳の被保険者の方

 

3.非自発的失業者の軽減

倒産などで職を失った方について、在職中と同程度の保険税負担で医療保険に加入することができるよう、国民健康保険税を軽減する制度が平成22年4月からはじまりました。

対象となる方

次の二つの条件を満たしている方

〇 離職時点で満65歳未満の方

〇 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者に該当(雇用保険受給資格者証の「 離職理由」欄に下記の番号が記載されている方)

特定受給資格者に対応する離職理由番号
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
特定理由離職者に対応する離職理由番号
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)
軽減内容

国民健康保険税の所得割について、非自発的失業者の方の前年中の給与所得を100分の30として算定します。

軽減期間について

離職の翌日から翌年度末までの期間

 

4.旧被扶養者の軽減

社会保険等の被保険者本人が後期高齢者医療制度へと移行した際、その被扶養者であった65歳以上の方(以下「旧被扶養者」)が国民健康保険の被保険者になった場合に、世帯の保険税負担が急激に変わることがないように、後期高齢者医療制度と類似の保険税軽減措置を講じています。対象となる方の申請により軽減措置が受けられます。

対象となる方

次の全てに該当する方

〇 社会保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、国民健康保険に加入した扶養親族の方

〇 加入時点で65歳以上75歳未満の方

  ※国民健康保険、国民健康保険組合からの加入の方を除く

軽減内容と期間について

旧被扶養者にかかる所得割額については、所得の状況に関わらず当分の間免除され、旧被扶養者にかかる均等割額は5割軽減、更に旧被扶養者のみで構成される世帯に限っては、平等割額も5割軽減されます。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者など、軽減措置が適用されない場合があります。

軽減の期間については次のとおりです。

所得割額については当分の間、全額免除

均等割額及び平等割額については、国保加入後2年間5割減額

 

旧被扶養者の後期高齢者医療制度における均等割及び平等割に係る保険税軽減措置については、平成31年度以降「資格取得日の属する月以降2年を経過する月までの間に限り実施する」ことと改められたことから、国民健康保険税においても同様の取り扱いとなります。このため、国民健康保険制度に加入後2年間をすでに経過している旧被扶養者の方に関しては、平成31年度以降は均等割額及び平等割額については軽減措置の適用はありません。

 

お問い合わせ

税務課
電話:0973-76-3803
FAX:0973-76-3840

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