公開日 2020年4月1日
区分 | 税率 | |
---|---|---|
医療給付費分 | 所得割 | 9.5% |
被保険者均等割 | 25,500円 | |
世帯別平等割 | 23,000円 | |
賦課限度額 | 650,000円 | |
後期高齢者支援分 | 所得割 | 2.7% |
被保険者均等割 | 8,000円 | |
世帯別平等割 | 6,800円 | |
賦課限度額 | 200,000円 | |
介護納付金分 | 所得割 | 2.2% |
被保険者均等割 | 10,000円 | |
世帯別平等割 | 5,800円 | |
賦課限度額 | 170,000円 |
用語の説明
医療給付費分
医療費などの支払いに充てる税額
後期高齢者支援分
後期高齢者医療制度に充てる税額
介護納付金分
介護保険事業に充てる税額
(介護保険第2号被保険者の40〜64歳の方に課税されます。)
所得割
前年中の所得に応じて算定
【合計所得金額(基礎控除43万円を差引した額)×税率】
被保険者均等割
加入者1人当たりの税額
世帯別平等割
1世帯の税額
賦課限度額
所得割額、均等割額、平等割額の合計が限度額以上になった場合、限度額が賦課されます。
- 解雇や倒産・雇い止めなどの非自発的失業者の保険税を算定するときは、離職した翌日から翌年度末まで、前年の給与所得をその30/100とみなして行う軽減措置があります。
保険税の均等割額の減額について
減額される額 | 前年中の世帯の所得(※1) |
---|---|
7割 | 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
5割 |
基礎控除額(43万円)+28.5万円×(被保険者数(※2))+10万円×(給与所得者数の数-1) |
2割 | 基礎控除額(43万円)+52万円×(被保険者数(※2))+10万円×(給与所得者数の数-1) |
※1「世帯の所得」については、後期高齢者医療制度へ移行された方の所得も、減額判定の対象となる所得に含まれます。
- 「給与所得者等」とは一定の給与所得者(給与収入55万円超)及び公的年金等に係る所得を有する人(公的年金等の収入金額が、65歳未満で60万円超または65歳以上で110万円超★)
★公的年金等に係る特別控除(15万円)後は110万円を125万円に読み替えます。 - 専従者控除が適用されている場合は、適用前の金額で計算されます。
※2「被保険者数」については、後期高齢者医療制度へ移行された方も、被保険者数に含まれます。
2.未就学児の減額について(令和4年度より)
国民健康保険法施行令の改正により、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、令和4年度から未就学児の保険料の「均等割額」について5割を減額します。
所得の基準による保険料の軽減措置に該当する世帯の場合は、その適用後の均等割額を更に5割減額しますので、例えば7割軽減世帯の未就学児の方は、残りの3割について5割を減額するため、合わせて8.5割の軽減になります。(軽減のための申請は不要です)
(対象者)0歳から6歳の被保険者の方
お問い合わせ
税務課
電話:0973-76-3803
FAX:0973-76-3840
メール:zeimu@town.kokonoe.lg.jp