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国民健康保険税の納め方について

公開日 2017年1月16日

保険税の納め方

国民健康保険税の納め方は年齢によって異なります。

40歳未満の人

医療保険分と後期高齢者支援金分を納めます。

国民健康保険税 = 医療保険分 + 後期高齢者支援金分

40歳以上65歳未満の人

国民健康
保険税
= 医療
保険分
+ 後期高齢者
支援金分
+ 介護
保険分

※年度の途中で40歳になる人は、40歳になる月(誕生日が1日の場合はその前月)の分から、年度の途中で65歳になる人は、65歳になる月の前月(誕生日が1日の場合はその前々月)までの分の介護保険分を国民健康保険税として納めます。

65歳以上75歳未満の人(介護保険の第1号被保険者)

『医療保険分と後期高齢者支援金分』で納付していただき、『介護保険分は介護保険料』で納付していただきます。

世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の場合は、医療保険分と後期高齢者支援金分についても介護保険料と同様に年金から差し引かれます。(特別徴収)。

※年金が18万円未満の人や、国民健康保険税と介護保険料とを合わせた額が年金額の2分の1を超える場合には、国民健康保険税は今までどおり普通徴収で納付していただきます。

国民健康保険税 = 医療保険分 + 後期高齢者支援金分
介護保険料 = 介護保険分

保険税は世帯主が納めます

国民健康保険税は、世帯主が納める決まりになっています。したがって、世帯主の方が職場の健康保険などに加入している場合でも、ほかの家族が国保に加入していれば、世帯主に納税通知書が送付されます。

保険税を滞納すると・・・

特別な理由がなく保険税を滞納すると、次のような措置がとられることとなりますので、ご注意ください。

  1. 納期限を過ぎると、督促状が送付されます。延滞金が加算される場合もあります。
  2. 特別理由もなく、保険税を納期限までに納めないときには、通常の保険証に代わり『短期被保険者証』が交付されます。これは、有効期限が通常より短い保険証で、期限切れごとに窓口にて新しい保険証の交付を受けることとなり、あわせて保険税の納付が求められます。
  3. 納期限から1年経過しても保険税の滞納を続けているときに保険証の代わりに『被保険者資格証明証』が交付されます。保険証のような効力がなく、単に国保の被保険者であることを証明するだけのものなので、お医者さんにかかった場合、一旦医療費の全額を支払うことになります。

お問い合わせ

税務課
電話:0973-76-3803
FAX:0973-76-3840

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