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後期高齢者医療の高額療養費

公開日 2017年1月16日

1ヶ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が下表の限度額を越えた場合、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

限度額は「外来(個人単位)で計算し、そのあと外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します

所得区分と自己負担限度額(月額)

所得区分の基準

現役並み所得者【窓口負担3割】

住民税課税所得が145万円以上の被保険者及びこの方と同じ世帯に属する被保険者で、住民税課税所得に応じて次のとおり所得区分が分かれます。

 現役並み所得者Ⅲ・・・住民税課税所得が690万円以上

 現役並み所得者Ⅱ・・・住民税課税所得が380万栄に錠690万円未満

 現役並み所得者Ⅰ・・・住民税課税所得が145万円以上380万円未満

   上記に区分されても、次に該当する方は「基準収入額適用申請」をすることで窓口負担が1割に変更となります。
    ・同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人の時は383万円未満の時。
    ・同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者が1人の場合で、収入額383万円以上であっても、同一世帯の70歳から74歳までの方を含めた収入額が520万円未満の時。

一般Ⅱ【窓口負担2割】

令和4年10月1日より制度の改正が適用され、新たに窓口負担2割の区分が設けられました。対象となるのは次の両方に該当する方です。

(1)同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる

(2)同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当する(3割負担の方は除く)

    ・被保険者が1人・・・200万円以上
    ・被保険者が2人以上・・・合計320万円以上

一般Ⅰ【窓口負担1割】

現役並み所得者、一般Ⅱ、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ以外の方です。

低所得者Ⅱ【窓口負担1割】

世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者Ⅰ以外の方)です。

低所得者Ⅰ【窓口負担1割】

世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方です。

 

自己負担限度額

所得区分   外来+入院(世帯単位)
外来(個人単位)

現役並み所得者Ⅲ

課税所得690万円以上

252,600円+(医療費-842,000円)×1% ※1

現役並み所得者Ⅱ

課税所得380万円以上

167,400円+(医療費-558,000円)×1% ※2

現役並み所得者Ⅰ

課税所得145万円以上

80,100円+(医療費-267,000円)×1% ※3
一般

18,000円

(年間上限額144,000円) ※4

57,600円 ※5

低所得者Ⅱ

8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円
※1 過去12か月以内に限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降は140,100円になります。
※2 過去12か月以内に限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降は93,000円になります。
※3 過去12か月以内に限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降は44,400円になります。
※4 年間(8月~翌年7月)p外来療養にかかる額が144,000円を超えた場合、超えた分が高額療養費(外来年間合算)として支給されます。
※5 過去12か月以内に外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降は44,400円になります。

 

高額療養費を受けるには、新たに高額療養費の支給に該当する方には申請書を郵送しますので内容に従って手続きしてください。
高額療養費は一度申請すれば、該当する月の高額療養費が支給されます。
また口座を変更する方は住民課の窓口まで届け出てください。

必要なもの
  • 本人名義の振込先口座の通帳

※くわしくはお問合せください。

リンク

お問い合わせ

住民課
電話:0973-76-3802
FAX:0973-76-3840(共通)

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