公開日 2017年1月16日
国民年金ってなんだろう
加入の種類
国民年金は、20歳以上60歳未満で、日本国内に住所を有する全ての人が加入し、保険料を納めて基礎年金を受け取るという制度です。
厚生年金保険や共済組合に加入している人も、同時に国民年金に加入しています。
被保険者は保険料の納め方によって3種類にわかれています。
第1号被保険者
自営業者・農林漁業者・自由業・学生・無職の方など
保険料は自分で納めます
第3号被保険者
会社員・公務員などに扶養されている配偶者
保険料を納める必要はありませんが事業所へ届け出が必要です
第2号被保険者
会社員・公務員など厚生年金保険や共済組合の加入者
保険料は事業者が給料から差し引いて拠出していますので個別に納める必要はありません
保険料はどうして納めるの
保険料
国民年金は20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めて満額の老齢基礎年金を受けとるしくみになっています。
40年に満たない場合は、未納期間に応じて減額されます。
そして、保険料は少なくても10年以上納めないと、将来の老齢基礎年金を受けられなくなってしまいます。
第1号被保険者が納める保険料の月額は16,590円(令和4年度)です。
日本年金機構から送られてくる納付書により、全国の郵便局や銀行などの金融機関のほか、提携のコンビニエンスストアで納付期限(納付対象月の翌月末日)までに納めてください。納付期限までに保険料を納めないと、障害基礎年金や遺族基礎年金などを受けられないことがあります。
口座振替や前納はどうして便利なの
口座振替
保険料の納付には便利な口座振替をおすすめします。
一度手続きすると後は自動的に口座から引き落とされます。
手続きは簡単です。
- 保険料納付書と通帳、届印を持って金融機関へ
- 口座振替申込用紙(金融機関に備えてあります)必要事項を記入
- 窓口へ提出
前納
保険料は半年、1年、2年など一定期間分をまとめて納めることで、割引されます。
くわしくは日田年金事務所(0973-22-6174)までお問い合わせください。
保険料が免除されるのはどんな人
こんな人が免除されます
法定免除
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障害基礎年金などを受けている人
所得が無い人や特別な理由で納付が困難な人は、未納のままにしないで、免除の申請をして下さい。
申請免除
所得が少ないなどで保険料納付が困難な人は、申請し認められれば保険料納付が免除されます。
申請免除には「全額免除」、「4分の3免除」、「半額免除」、「4分の1免除」があります。それぞれの所得基準に基づき審査され、所得が一定以下の人が対象となります。一部免除に該当した場合、残りの納付部分を納めないと未納扱いとなります。
老齢基礎年金の計算
免除期間は基礎年金を受けるための資格期間となりますが、受け取る老齢基礎年金額について、平成20年度以前では、全額免除された期間分は3分の1、4分の3免除された期間分は2分の1、半額免除された期間分は3分の2、4分の1免除された期間分は6分の5を納付したものとして計算されます。 また、平成21年度以降では、全額免除された期間分は2分の1、4分の3免除された期間分は8分の5、半額免除された期間分は4分の3、4分の1免除された期間分は8分の7を納付したものとして計算されます。
追納できます
免除期間分の保険料は、10年までさかのぼって納めることで受け取る年金額を満額に近づけることができます。しかし、納付月から2年以上経過して追納する場合は、当時の保険料に一定の加算がつきます。お近くの年金事務所で新たに納付書の発行を受けてください。
学生の納付特例
- 本人の前年度の所得が一定以下の学生は、申請により保険料を後から納めることができる特例制度を利用することができます。
- 特例期間は、年金受給資格に必要な10年間の計算には数えられますが、老齢基礎年金額の計算には算入されません。
- 学生時代に納めなかった分の保険料は10年以内であれば卒業後でも納めることができます。
- 納付月から2年以上経過して納付する場合は、当時の保険料に一定の加算がつきますので、新しい納付書の発行を年金事務所までお問い合わせください。
- 後から納めた分は、老齢基礎年金額の計算に入り、満額に近づけることができます。
65歳になったら老齢基礎年金
老齢基礎年金をうけるには
老齢基礎年金の受給開始は65歳が原則です。
ただし、少なくとも10年以上の保険料納付済期間が必要です。
国民年金の保険料 保険料免除 合算対象期間
納付済期間 + 期間など +(カラ期間) = 10年以上
合算対象期間(カラ期間)って何?
- 昭和61年3月以前に、会社員や公務員の配偶者で、国民年金に任意加入できたが加入しなかった期間
- 平成3年3月以前に学生であり、国民年金に加入する必要が無かったため任意加入しなかった期間などがあります。
合算対象期間(カラ期間)は受給資格期間の10年には加算されますが、年金額の計算には入りません。
カラ期間にはさまざまな場合がありますので、くわしくは日田年金事務所(0973-22-6174)へお問い合わせください。
年金額(年額)
780,900円
ただしこれは、20歳から 60歳になるまでの40年間保険料を納めたときの満額です。
65歳前から年金を受けることもできます
老齢基礎年金は65歳からの受給が原則ですが、希望すれば一定の減額率のもと、60歳から受けることや、逆に66歳以降に遅らせて、増額した年金を受けることもできます。一度決定された減額率または加算率は、将来にわたって変更することはできませんので希望される際はご注意ください。
※65歳で受ける年金額を100%とすると
昭和16年4月1以前 生まれの人 |
昭和16年4月2以降 生まれの人 |
|
---|---|---|
60歳 | 58% | 70% |
61歳 | 65% | 76% |
62歳 | 72% | 82% |
63歳 | 80% | 88% |
64歳 | 89% | 94% |
65歳 | 100% | 100% |
66歳 | 112% | 108.4% |
67歳 | 126% | 116.8% |
68歳 | 143% | 125.2% |
69歳 | 164% | 133.6% |
70歳 | 188% | 142% |
障害基礎年金とは
原則として国民年金に加入しているときに、けがや病気で国民年金法施行令で定められた1・2級の障害の状態になった場合に支給されます。
※国民年金の1・2級の障害認定は、日本年金機構の審査機関で審査されるため、障害者手帳の1・2級の障害認定とは審査基準が異なります。
障害基礎年金を受けるには
支給要件
・国民年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)があること。※20歳前や、60歳以上65歳未満で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。
・一定の障害の状態にあること
保険料納付要件
・初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
(1)初診日のある月の前々月までに保険料納付済期間(免除期間などを含む)が加入すべき期間の3分の2以上あること。
(2)初診日が65歳未満である場合は、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納期間がないこと。
年金額
1級 972,250円
2級 777,800円
生計を維持している子がいる場合は、子の人数により加算があります。
子がある場合の加算額
- 1人目・2人目(1人につき) 223,800円
- 3人目以降(1人につき) 74,600円
※「子」とは18歳になる年度末までの子、または20歳未満で1・2級の障害のある子のことです。
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした人などが死亡したときに、その人の「子のある配偶者」または「子」に支給されます。
遺族基礎年金を受けるには
国民年金の加入中に亡くなった人の前々月までの保険料納付済期間(免除期間などを含む)が、加入すべき期間の3分の2以上あることが必要です。
※加入をやめた後でも60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいれば受けられます。
※死亡日が令和8年3月末までにある場合は、前々月までの1年間に未納期間がなければ良い事になっています。
年金額
子のある配偶者が受けるとき
子が1人のとき | 1,001,600円 |
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子が2人のとき | 1,225,400円 |
子が3人以降 | 1人につき74,600円を加算 |
子が受けるとき
子が1人のとき | 780,900円 |
---|---|
子が2人のとき | 1,004,700円 |
子が3人以降 | 1人につき74,600円を加算 |
※「子」とは18歳になる年度末までの子、または20歳未満で1・2級の障害のある子のことです。
第1号被保険者の独自給付
第1号被保険者として保険料を納めている人には、3つの独自給与があります。
付加年金
定額の保険料に月額400円を上乗せして納めると、将来受ける老齢基礎年金に付加年金が加算されます。
付加年金(年額)=200円×付加保険料納付月数
寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が年金を受けることなく亡くなったとき、 夫との婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上継続している妻に、60歳から65歳までの間支給されます。
寡婦年金額=亡くなった時点で夫が受けられるはずであった老齢基礎年金額×4分の3
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金を受けずに亡くなり、その遺族が遺族基礎年金などを受けられない場合に支給されます。
死亡一時金額=保険料納付済期間に応じて12万円から32万円
※付加保険料を3年以上納付している場合は8,500円が加算されます
こんなときは届出を出しましょう
こんなとき | 届け出先や必要なものなど |
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厚生年金・共済組合に加入したとき | 勤め先へ
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厚生年金・共済組合の加入をやめたとき(扶養している配偶者がいるときはあわせて届け出をだしてください) | 市区町村へ
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配偶者(第2被保険者)の扶養になったとき(結婚したときや収入が減ったとき) | 配偶者の勤め先へ
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第3被保険者の配偶者(夫など)の収入する制度が厚生年金から共済組合またはその逆に変わったとき | 配偶者の勤め先へ
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配偶者(第2被保険者)の扶養からはずれたとき(扶養者の収入が増えたときや離婚したとき) | 市区町村へ
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住所・氏名が変わったとき |
第1号被保険者は市区町村へ
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任意加入するとき・やめるとき |
市区町村へ
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