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森林の土地の所有者届出制度について

公開日 2017年1月13日

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

届出事項

届出書に必要事項を記載し、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面の添付が必要です。

お問い合わせ先
九重町役場 農林課 0973-76-3804 
大分県西部振興局 農山村振興部森林管理班 0973-22-2585

所有者届出書様式[PDF:75KB]

お問い合わせ

農林課・農業委員会
電話:0973-76-3804(農業委員会 0973-76-3805)
FAX:0973-76-3840(共通)

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