公開日 2017年1月13日
介護保険施設に入所・入院や、ショートステイを利用する際の食費と居住費(滞在費)について、負担限度額認定申請により負担する金額が軽減され、限度額までの支払いとなる場合があります。
対象となるのは、町民税非課税世帯(世帯分離している配偶者がいる場合は、配偶者も町民税が非課税であること。)で、以下の表のうち利用者負担段階の第1から第3段階に該当する方です。
令和3年7月末までの預貯金等の要件は、単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下となります。
※ 令和3年8月1日以降の預貯金等の要件は、次の表が適用されます。
利用者負担段階 | 収入等の要件 | 預貯金等の要件 |
---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者/老齢福祉年金受給者 | ー |
第2段階 | 年金収入額と合計所得金額の合計額が年額80万円以下の方 | 単身 650万円以下、夫婦 1,650万円以下 |
第3段階① | 年金収入額と合計所得金額の合計額が年額80万円超120万円以下 | 単身 550万円以下、夫婦 1,550万円以下 |
第3段階② | 年金収入額と合計所得金額の合計額が年額120万円超 | 単身 500万円以下、夫婦 1,500万円以下 |
第4段階 | 上記第1段階から第3段階以外の方 |
ー |
※年金収入額には、非課税年金(遺族年金・障害年金)を含みます。
令和3年8月1日から介護保険施設入所者・ショートステイ利用者の食費(日額)の負担限度額も変わります。
負担段階 | 施設入所者 | ショートステイ利用者 | ||
~令和3年7月→ |
令和3年8月~ | ~令和3年7月→ | 令和3年8月~ | |
第2段階 | 390円 | 390円 | 390円 | 600円 |
第3段階① | 650円 | 650円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階② | 650円 | 1,360円 | 650円 | 1,300円 |
特例減額措置
上記第1段階から第3段階以外の方で、次の要件を満たす方は特例として、申請により食費・居住費(滞在費)が第3段階の負担軽減を受けることができます。(ただし、短期入所生活介護(介護予防)・短期入所生活療養介護(介護予防)の利用については、適用されません。)
- 世帯構成員が2名以上であること
- 介護保険施設に入所し、利用者負担段階第4段階の食費・居住費(滞在費)を負担していること。
- 世帯の年間収入から、施設の利用者負担(介護サービスの利用者負担、食費、居住費)の見込み額を除いた額が80万円以下となること
- 世帯の現金、預貯金等の額が合計450万円以下であること
- 世帯が日常生活に必要な資産以外に利用し得る資産がないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
有効期間 | 申請日の属する月の初日から翌年度の7月末日まで。 (4月から7月までの申請分は当該年度の7月末日まで) ※申請日は提出された日が申請日となります。郵送での申請も可能ですが 申請日は健康福祉課へ到着した日となります。 (遡った日付で申請することはできません。) |
---|---|
受付窓口 | 地域共生支援課 介護保険グループ |
受付時間 | 8:30から17:00(閉庁日を除く) |
受付電話番号 | 0973-76-3821 |
料金 | 無料 |
届出に必要なもの |
|
その他の手続き | 特例減額措置の手続きをされる方は、直接お問い合わせください。 ※その他必要書類の添付が必要となります。 |
申請書ファイル |
|
お問い合わせ
地域共生支援課
電話:0973-76-3821
FAX:0973-76-3840(共通)
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader(無償)が必要です。Adobe Readerは、 Adobe社のサイトからダウンロードしてください。