公開日 2023年5月10日
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道路占用制度とは
道路上に電柱を設置するなど、道路敷地に一定の施設を設置して継続して道路敷地を使用することを「道路の占用」といいます。「道路の占用」には、地上に施設を設置することだけではなく、地下に電気・電話・ガス・上下水道などの管路を埋設することや看板を道路の上空に突き出して設置することも含まれます。
このように共有の財産である道路を継続して使用し道路を占用する場合には、道路を管理している「道路管理者」の許可を受けなければならないと定められています。
道路の占用の概要
「道路の占用」をするためには、道路を管理している「道路管理者」の許可を受ける必要があります。町が管理している町道については、役場建設課に占用許可申請を行うことになります。
「道路の占用」を行うことのできる物件は、道路法及び同法施行令で規定されています。上下水道、鉄道、電気、電話、ガスなどのそれぞれの事業法に基づく施設を設置するために、公益企業者が行う道路の占用を、通常「企業占用(義務占用)」といい、それ以外の例えば看板などの道路の占用を、「一般占用」といいます。
道路管理者による道路の占用の許可のほかに、道路交通法の規定により所轄警察署長から「道路使用許可」を受ける必要があります。
道路使用許可の対象となる行為は以下のとおりです。(道路交通法第77条)
- 道路において工事若しくは作業をしようとする行為
- 道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設置する行為
- 場所を移動しないで、道路に露天、屋台等を出そうとする行為
- 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為
道路の占用に関して、上記の行為が生じる場合は「道路使用許可」の手続きが必要になります。
占用許可までの標準的な処理期間は行政手続法に基づき、受付から2から3週間以内と定められています。ただし、次の期間は、標準処理期間に含まれません。
- 申請書類の不備等を補正するために要する期間。
- 申請の途中で、申請者が申請内容を変更するために必要とする期間。また、次の場合には、適用しません。
- 申請内容が先例のない場合等であって、1ヶ月以内に承認又は、許可を行うことが困難な場合。
- 占用の許可にあたって国土交通省へ事前協議が必要な場合。
道路占用の期間について
道路占用の許可には、占用することのできる期間も含まれていますが、(道路法第32条第2項)必ずしも、申請者が希望する占用期間を許可の際に採用することとはなりません。
道路法施行令第9条で、占用物件毎に次のように占用期間の最高限度を定め、その範囲内で期間を決定することとしています。
- 道路法第36条に規定する事業者が設ける占用物件(企業占用物件)は、10年以内としています。
- その他の物件(一般占用)については、5年以内としています
占用料について
道路の占用の許可は、一般公衆の自由な通行を目的とする道路を、この一般用に著しい支障を与えない場合に限って、特定の者に排他独占的に使用する権利を与えるものです。
占用料の徴収については、道路法において規定されており、この占用料徴収権は、道路管理権に基づくものです。金額については役場建設課管理水道グループまでお問い合わせください。
町道通行止め申請書
道路工事を行う場合や、祭事等で道路を通行止めにするときに使用します。この申請には通行止めを行うに当たって影響を受ける範囲の行政区の区長に同意を必要とします。あわせて、玖珠警察署に「道路使用許可」を出す必要があります。
工事申請書
町道などで幅員が狭く、危険なので拡張工事をして欲しい。または、町道の構造物(橋梁や路肩)の補修の申し込みのための書類です。各行政区の区長さんの印鑑が必要となります(拡張工事の場合、拡張を行う予定地地権者からの用地提供が必要です)。
道路工事施行承認申請
道路管理者以外が、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行う場合の申請です。いろいろなケースが考えられます道路に隣接する土地の工事を実施する場合は役場建設課までご相談ください。
提出書類等
- 申請書
- 位置図
- 平面図
- 断面図
- 構造図
- 地下埋設物占用者間協議書
- 同意書
- 安全施設図
- 現況写真
(占用物によっては、すべての書類が必要でない場合もあります。)
里道水路敷きの境界確認
里道水路とは
法定外公共物(里道・水路など)について
法定外公共物とは、里道・水路等に代表される公共物であり、道路法、河川法等の特別法の適用(準用)を受けないという意味において、法定外公共物と呼ばれています。
なお、財産管理は町が行っていますが、機能管理については法定外公共物の利用者が行うことになります。
また、法定外公共物は、公図上では無地番の長狭物であり、里道は赤色に、水路は青色に、それぞれ着色されていることから、赤線、青線と呼ばれることもあります。
境界確認について
法定外公共物に隣接する土地を所有されている方で、分筆、土地売買等の事情により法定外公共物との境界を明らかにする必要がある場合には、法定外公共物と隣接地の境界確認を行い、境界確認書を締結していただく必要があります。
なお境界確認を行うには、九重町に境界確認協議を申請していただき、現地において関係者の立会を行っていただく必要がありますので、まずは建設課担当者にご連絡ください。
町道認定道路との境界確認
町が管理している道路に接する土地において、家屋や壁などを建築するため又は、土地の測量などを行う場合に、境界が不明なときに、町との境界確認を行うことです。
境界確認の注意
自分の所有地と道路敷地との境界に家や塀を建てるときは、必ず境界確認を行うようにして下さい。境界確認を行わないと、万が一道路敷地内に建物等がくい込んでいた場合、トラブルの原因となります。
ただし、町では個人所有同士の境界確認については、おこなっておりません。土地所有者同士の確認になりますのでご注意ください。
境界確認申請するには
境界確認申請書の様式に必要事項を記入し、下の図面などを添えて申請してください。
- 位置図(5万分の1等の地図)
- 案内図(住宅地図等)
- 公図の写し
- 委任状
- 仮実測図
- その他必要図面等
九重町が管理する橋梁点検結果の公表について
橋梁等長寿命化修繕計画の公表について
・九重町 橋梁長寿命化計画(令和6年3月更新版)[PDF:3MB]
・トンネル長寿命化計画(令和4年11月更新版)[PDF:657KB]
・横断歩道橋長寿命化計画(令和4年11月更新版)[PDF:940KB]
社会資本整備総合交付金 防災・安全社会資本整備交付金 供用予定の公表について
地籍調査
大分県玖珠土木事務所
大分県道路規制情報提供サービス
大分県が管理する国道・県道についての、災害及び工事、凍結等による道路規制情報です。
※短期工事や影響の小さい規制は表示しないこともあります。
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