公開日 2024年7月30日
この制度は、住民票の写しや戸籍謄本等を本人の代理人や第三者に交付した場合に、本人通知を希望する登録者に対して、その交付した事実を通知するものです。
本人通知をすることにより、住民票の写しなどの不正請求および不正取得の早期発見や、委任状の偽造などによる不正請求を防止するために実施します。
住民課の窓口・隣保館・九重文化センター・各地区公民館でも登録ができますのでご利用ください。
登録方法
事前登録制です。住民課の窓口・隣保館・九重文化センター・各地区公民館で登録できます。登録の際は、下記の「事前登録に必要なもの」をお持ちください。
また、インターネットによる電子申請システム(LoGoフォーム)でも受付けを行っています。
申請用URL(https://logoform.jp/form/cSUd/662538)または下記の二次元コードからお手続きをお願いします。
なお、未成年者の法定代理人以外の代理人が登録を行う場合は電子申請システムからのご登録はご利用いただけません。
〇登録用二次元コード
事前登録対象者
九重町の住民基本台帳に記載されている方(住民基本台帳又は戸籍の附票から消除された方を含む)または九重町の戸籍に記載されている方(戸籍から除かれた人を含む)のうち希望者
事前登録に必要なもの
- 登録申請用紙(住民課の窓口・隣保館・九重文化センター・各地区公民館にあります)
- 窓口に来られる人の本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)
- 代理人の場合は委任状と本人確認書類(運転免許証・スポート・マイナンバーカード等)
- 法定代理人はその権限を確認できる書類
戸籍謄本(本籍が九重町で確認できる場合は不要です)・登記事項証明等
交付の通知
事前に登録された方の住民票の写し等を交付した場合、その交付事実を郵送で通知します。交付通知書では、請求者・交付先はお知らせしません。
通知内容
- 交付年月日
- 証明の種別
- 通数
- 請求者の種別
対象とする請求の種別
- 第三者請求(法人請求・八士業請求・個人)及び委任状による本人等請求
*八士業(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士)
開示請求
- 第三者へ住民票の写し等を交付した内容については、九重町個人情報保護条例により本人(法定代理人等)が開示請求をすることができます。開示請求が認められた場合において、九重町個人情報保護条例の規定の範囲内での情報が開示となります。
登録事項の変更・廃止の届出
登録事項(氏名、住所、その他登録した事項)に変更があった場合や登録を廃止したい場合は、必ず本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書を提出してください。また、次のいずれかに該当するときは登録を廃止します。
● 登録の廃止の届出があったとき
● 登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたことを知ったとき
● 虚偽の申込みによる登録があったとき
● 住所等の変更の届出を怠ったことにより、交付通知書が返戻され、返戻の日から3月を経過しても変更の届出がないとき
● その他町長が特に登録を廃止する必要があると認めたとき
申請書様式
◆ 九重町本人通知制度事前登録申込書(様式第1号)[PDF:127KB]
◆ 九重町本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)[PDF:101KB]
お問い合わせ
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