公開日 2017年2月1日
平成26年6月4日に公布された「建設業法等の一部を改正する法律」により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部が改正されました。九重町では平成27年4月1日より、下記のとおり取り扱うこととなりますのでお知らせします。
入札金額内訳書の提出
すべての競争入札において、入札の際に入札金額の内訳書の提出が必要となります。
- 対象工事:競争入札により行うすべての公共工事
- 適用時期:平成27年4月1日以降に指名通知・公告する工事から適用
- 提出方法:電子入札により提出
※システム上、内訳書が添付されてないと入札書を提出することができません。
施工体制台帳(写し)及び施工体系図等の提出
改正に伴い、公共工事を施工するために下請契約を締結する場合には、下請金額に関わらず施工体制台帳の作成が義務付けられることとなり、発注者への提出範囲についても、下請契約を締結するすべての公共工事に拡大されました。九重町では下請契約を締結するすべての工事に対し、施工体制台帳の写しの提出と合わせて施工体系図(書式、下請契約書又は注文書の写し等添付書類は大分県に準じる)の提出が必要となります。
- 対象工事:下請契約を締結するすべての公共工事
- 適用時期:平成27年4月1日以降に元請契約を締結する工事から適用
お問い合わせ
総務課
電話:0973-76-3800
FAX:0973-76-2247