公開日 2017年1月24日
再生可能エネルギー発電設備を設置する際には事前に届出が必要となります
『九重町再生可能エネルギー発電設備設置事業指導要綱』を制定し、平成26年12月1 日より施行します。
これにより、町内で再生可能エネルギー発電設備を設置する場合は、事前の計画書提出及び地元住民や隣接関係者への説明会の開催が必要となりました。
目的
- 環境保全と持続可能な資源活用を地域に応じた形で推進すること
- 関係者の調和を図り、トラブルを防止すること
届出の適用範囲
- 太陽電池発電設備であって発電端出力50kW以上のもの
- 風力発電設備であって発電端出力20kW以上のもの
- 水力発電設備であって発電端出力20kW以上及び最大使用水量毎秒1立法メートル以上のもの
- 地熱・温泉発電設備全般
- バイオマス発電設備全般 等
届出の流れ
- 設置場所の土地取得前(取得済みの場合は着手前)に下記の書類を提出
ア.再生可能エネルギー発電設備設置事業計画書(様式第1号)
イ.説明会等実施状況報告書(様式第4号)
ウ.処理計画書(様式第6号) - 町より受理書の交付
- 着手の10日前までに工事届出書(様式第5号)を提出
- 工事完了後、工事届出書(様式第5号)を提出
- 工事完了より1年後毎に現況報告書(様式第7号)を提出
※事業内容により追加で書類の提出を求めることがあります。
要綱
下記よりダウンロードできます。
お問い合わせ
商工観光・自然環境課
電話:0973-76-3150
FAX:0973-76-2247
メール:syoko@town.kokonoe.lg.jp
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